○大宜味村園芸ブランド機械整備事業実施要領
平成26年8月1日
訓令第16号
第1 事業の趣旨
この事業は、「沖縄21世紀ビジョン基本計画」に基づき、園芸作物のブランド産地を育成し、産地自らが育成、成長させることが出来る自立した産地を形成するため、共同利用機械等の生産条件の整備を実施することにより、市場ニーズに対応できる安定生産・出荷に向けた拠点産地の形成を図り、農家経営の安定化を推進するとともに、本村園芸作物の生産振興に資するものとする。
事業の実施に関しては、大宜味村園芸作物生産振興対策事業補助金交付要綱に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
第2 目標
本事業は、第1の趣旨を踏まえ、本村園芸品目の生産量の向上等に関する目標を定め、この目標の達成に取り組む事業実施主体を支援する事により本村の農業振興を図る。
第3 事業の実施
1 事業の実施方針
本事業は、地域が抱える課題を明確にするため、具体的な取組内容及びそれに対する成果目標を定めた実施計画を作成することを基本とし、第2に掲げる目標の達成に向け、地域の実情に応じつつ各種関連事業との連携の下に実施するものとする。
2 事業の内容
園芸ブランド機械整備事業で実施する事業の種類は次のとおりとし、各事業の内容、補助率は別表第1に掲げるとおりとする。
(1) 機械整備事業
補助対象となる機械について、次の要件を満たす場合にあっては、事業実施主体と当該機械を利用する者(以下「利用者」という。)との間でいわゆるリース契約を締結することができるものとする。
(ア) 事業実施主体は、農業協同組合又は農業者の団体であること。
3 事業の実施期間
本事業は第4の1により承認を受けた年度において事業を完了するものとする。
4 事業の対象地域及び対象品目園芸ブランド機械整備事業の対象とする地域は以下のとおりとする。
(1) 対象地域
(ア) 村内の農業振興地域
(イ) 村長が特に認めた地域
(2) 対象品目については別表第2のとおりにする。
5 事業実施主体
(1) 事業実施主体は、農業協同組合、農業者の組織する団体とする。
(2) 農業者の組織する団体とは、3戸以上であって、かつ共同利用等を一体として取り組む集団とする。
6 成果目標
事業実施計画書に定める成果目標は次のとおりとする。
(1) 対象品目の生産量又は10aあたり生産量の向上
7 目標年度
成果目標の目標年度は事業実施年度の翌年度から3年度目とする。(ただし木本性果樹については目標年を事業実施年度の翌年度から5年度目とする)
8 費用対効果分析
事業の実施にあたっては、投資に対する効果が適正か否かを判断し、投資が過剰とならないよう、投資効率等を十分に検討(妥当投資額を算出し、投資効果1.0以上となるもの)し、整備する機械等の導入効果について別に定める手法を用いて定量的な分析を行うものとする。
第4 事業の実施等の手続
1 事業実施計画の提出手続
(1) 事業実施主体は、(様式第1号)により、実施計画書を作成し、村長に提出し、その承認を受けるものとする。
(2) 事業実施計画の重要な変更については、(1)に準じて行うものとする。
2 事業実施計画の変更
1の(2)の「事業の実施計画の重要な変更」とは、次の(1)から(4)までに掲げるものとする。
(1) 事業の中止又は廃止
(2) 事業実施主体の変更
(3) 共同利用機械の設置場所の変更
(4) 事業実施主体における事業費の20パーセントを超える増減
3 村の指導推進体制
村長は、園芸ブランド機械整備事業の効率的かつ適正な推進を図るため、農業協同組合、農業委員会、県農業改良普及課、その他県の関係機関等との密接な連携を図り、本事業の実施についての推進指導に当たるものとする。
第5 助成
村長は、毎年度、予算の範囲内において、第3の2に定める事業に要する経費につき、別表第1に定めるところにより助成するものとする。
第6 事業実施に係る報告等
1 事業実施状況の報告
2 事業の実施の指導
村長は、1の規定により事業の実施状況報告の内容について、必要に応じて当該事業実施主体に対し、改善等の指導を行うとともに、事業の目標に対して達成が立ち遅れていると思われる場合には、早期達成に向けた必要な措置を講じる。
第7 事業の評価
事業実施計画書に定められた成果目標の達成状況について、次に掲げる方法により事業評価を行うものとする。
1 事業実施主体等は事業実施計画の目標年度の翌年度において、事業実施計画に定められた目標年度の成果目標の達成状況について、実施状況等報告(様式第3号)により評価を行う。
2 村長は1の事業実施主体等からの報告を受けた場合には、その内容を点検評価し、必要に応じこの評価結果を踏まえ、事業実施主体等を指導するものとする。
第8 管理運営
事業実施主体は、園芸ブランド機械整備事業による補助を受けて整備した機械等を事業の実施計画に従って適正に管理運営するものとする。
また、村長は本事業の適正な推進が図られるよう、事業実施主体に対し、適正な管理運営を指導するとともに、事業実施後の管理運営、利用状況及び事業効果の把握に努めるものとする。
第9 事業名等の表示
園芸ブランド機械整備事業により整備した共同利用機械等には、事業名等を表示するものとする。
附則
この要領は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第20号)
この要領は、平成29年4月13日から施行し、平成29年3月22日から適用する。
別表第1(第3、第5関係)
事業の内容 | 事業実施主体 | 採択要件 | 補助率 |
第1 機械整備事業 1 共同利用機械整備 労働時間の短縮を進めるもの及び品質や鮮度保持のための機械 (1) 移植機、収穫機、防除用機械 (2) 選別機、加温機等環境制御装置 (3) その他知事が特に必要と認めるもの | 農業協同組合、農業者の組織する団体 | 第1の事業の受益農家戸数は、3戸以上とする。 | 8/10以内 |
別表第2(第3関係)
1 園芸ブランド機械整備事業の対象作物
野菜 | 花卉 | 果樹 | |
品目 | さやいんげん ゴーヤー スイートコーン ばれいしょ さといも オクラ かぼちゃ とうがん 島らっきょう トマト | 輪ギク 小キク スプレーギク オクラレルカ フトイ | マンゴー パパイヤ 中晩柑類(タンカン、天草等) シークヮーサー カンキツ類 パインアップル(生食用) |
ただし、上記以外の品目で、村長が特に必要と認める品目については対象とする。