○大宜味村園芸作物生産振興対策事業補助金交付要綱
平成26年8月1日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 村長は、園芸作物の生産振興を図るため、農業協同組合及び農業者の組織する団体が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、大宜味村園芸作物生産振興対策事業補助金(以下「補助金」という)を交付するものとし、その交付に関しては、沖縄県補助金等の交付に関する規則(昭和47年沖縄県規則102号。以下「規則」という。)及び大宜味村補助金等交付規程(平成13年訓令第2号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業、経費及び補助率)
第2条 補助の対象となる事業(以下「事業」という。)、経費及び補助率は、別表に定めるところによる。
2 別表の経費欄に揚げるそれぞれの事業に係る補助金は、相互に流用してはならない。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、毎年度村長が定める日までに大宜味村園芸作物生産振興対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 補助金の交付を受けようとする者は、前項の申請書を提出するにあたっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りではない。
(産業財産権に関する届出)
第4条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付対象事業等に基づく発明、考案等に関して特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権等(以下「産業財産権」という。)を取得した場合、又はこれらを譲渡し若しくは実施権を設定した場合には、遅滞なく沖縄県園芸作物生産振興対策事業補助金産業財産権届出書(様式第2号)を知事に提出しなければならない。
(申請の取り下げ)
第5条 補助事業者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日経過した日までにしなければならない。
(事業の着手及び完了報告)
第7条 補助事業者は、工事又は機械購入を伴う補助事業については、補助金交付決定通知を受けた場合は遅滞なく着手し、着手後速やかに大宜味村園芸作物生産振興対策事業補助金着手報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(事業遅廷の報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合はその理由及び遂行状況を記載した書類(様式第5号)を、速やかに村長に提出してその指示を受けなければならない。
(概算払の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、大宜味村園芸作物生産振興対策事業補助金概算払請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第11条 補助事業者は、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれかの早い期日までに、大宜味村園芸作物生産振興対策事業補助金実績報告書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出するにあたって、第3条第2項ただし書に該当した場合について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体ついては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第9号により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(交付金の収益納付)
第12条 補助事業者は、交付対象事業等実施中及び終了後一定期間内に交付対象事業等の成果に基づく産業財産権の譲渡又はそれらの実施権の設定、その他出資により取得した持分に対する財産分配等により収益があったときは、収益状況報告書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、知事が前項の報告に基づき相当の収益を生じたと認定したときは、村長の発する指令に従って、交付された交付金の全部又は一部に相当する金額を県に納入しなければならない。
3 村長は、前項の認定に際して必要な条件を付する事が出来る。
(証拠書類等の保管)
第13条 補助事業者は、補助事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を有する場合においては、当該財産管理台帳(様式第11号)その他の関係書類を整備保管しなければならない。
(財産の管理等)
第14条 補助事業者は、取得財産等については、交付対象事業等完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、交付金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第15条 補助事業者は、取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が1件当たり50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産については、交付対象事業等の完了後においても村長の承認を受けないで交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(財産処分の制限を適用しない場合)
第16条 第15条第1項に定める取得財産等は、次に掲げる場合、財産処分の制限を適用しない。
(1) 補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数の期間を経過した場合
附則
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第19号)
この要綱は、平成29年4月13日から施行し、平成29年3月22日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 経費 | 補助率 | 事業実施主体 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | ||||
大宜味村園芸作物生産振興対策事業補助金 | 8/10以内 | 農業協同組合・農業者の組織する団体 | 1 事業実施主体における事業費の20%を越える増減 | 1 事業の中止又は廃止 2 事業実施主体の変更 3 共同利用施設の設置場所の変更 | |
1 災害に強い栽培施設の整備事業補助金 | 1 事業費 災害に強い栽培施設の整備事業補助金実施要領に基づいて行う事業に要する次に揚げる経費 (1) 栽培施設等整備事業 計画的・安定的に農産物を供給できる産地形成を推進するための、台風等気象災害に対応した栽培施設等の整備に要する経費 | ||||
2 園芸ブランド機械整備事業補助金 | 2 事業費 園芸ブランド機械整備事業補助金実施要領に基づいて行う事業に要する次に揚げる経費 (1) 機械整備事業 共同利用機械整備 労働時間の短縮を進めるための共同利用機械、品質や鮮度保持のための加温機等の整備に要する経費 |