○大宜味村行政措置として行う法定外予防接種の実施に関する要綱

平成25年8月16日

訓令第30号

(目的)

第1条 この要綱は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延によって村民の生命が危ぶまれる重大な事態が発生した場合又は発生するおそれがある場合において、行政措置として行う法定外予防接種(以下「法定外予防接種」という。)を行うことによって疾病の発生及びまん延を予防するとともに、この予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。

(法定外予防接種の種類及び対象者等)

第2条 この要網で定める法定外予防接種の種類、対象者及び回数は別表に定めるものとする。ただし、まん延を予防するため特に予防接種を行う必要があると村長が認めた場合はこの限りではない。

(法定外予防接種の実施)

第3条 法定外予防接種は、本村から委託された医療機関、公益法人等(以下「委託機関等」という。)によって行うものとする。

(予防接種に当たっての注意)

第4条 予防接種を実施する委託機関等の医師は、実施方法について予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)を遵守して行うものとする。

(費用の支弁)

第5条 この要網の定めるところにより予防接種を行うために必要とする費用は、予算の範囲内で村の支弁とする。

(費用の請求)

第6条 委託機関等が、本村へ法定外予防接種に要した費用の請求をした場合は、原則として法定外予防接種を行った日の属する会計年度内(以下「請求期間」という。)に費用の請求をしなければならない。

2 委託機関等は、予診票に基づき予防接種委託料請求書を作成し、予診票を添付して村に提出するものとする。

(予防接種事故の災害補償の対象)

第7条 法定外予防接種に起因して、被接種者に予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第二に定める障害が発生した場合においては被接種者に対し、被接種者が死亡した場合においてはその者の法定相続人に対し、大宜味村予防接種事故災害補償規程(平成25年訓令第29号)に基づき補償を行う。

2 村は、前項の補償を行うために全国町村会総合賠償補償保険制度の行政措置災害補償保険に加入する。

(補則)

第8条 この要綱に定めのない事項については、予防接種法(昭和23年法律第68号)その他予防接種関係法令の規定を準用する。

この訓令は、平成25年8月16日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

対象者

回数

麻しん・風しん

村内に住所を有する者であって、疾病の発生及びまん延防止のために緊急に予防接種が必要とされる者

1回

日本脳炎

村内に住所を有する者であって、生後6月から90月に至るまでの間にある者(平成7年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた者を含む。)であり、接種間隔を過ぎて定期接種とみなされない場合に限る。

2回

ジフテリア、百日せき及び破傷風又はジフテリア及び破傷風

村内に住所を有する者であって、生後3月から90月に至るまでの間にある者であり、接種間隔を過ぎて定期接種とみなされない場合に限る。

2回

ジフテリア、百日せき、ポリオ及び破傷風

村内に住所を有する者であって、生後3月から90月に至るまでの間にある者であり、接種間隔を過ぎて定期接種とみなされない場合に限る。

2回

ヒブ

村内に住所を有する者であって、生後2月から5歳に至るまでの間にある者であって、接種間隔を過ぎて定期接種とみなされない場合に限る。

1~3回

小児用肺炎球菌

村内に住所を有する者であって、生後2月から5歳に至るまでの間にある者であって、接種間隔を過ぎて定期接種とみなされない場合に限る。

1~3回

ただし、追加接種は1回の実施に限る。

ヒトパピローマウイルス

(子宮頸がん)

村内に住所を有する者であって、12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女性で、接種間隔を過ぎて定期接種とみなされない場合に限る。

2回

大宜味村行政措置として行う法定外予防接種の実施に関する要綱

平成25年8月16日 訓令第30号

(平成25年8月16日施行)