○大宜味村予防接種事故災害補償規程

平成25年8月16日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険への加入に伴い、大宜味村が実施する法定外の予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 大宜味村は、次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「施行令」という。)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合において、当該補償対象者に対し、第5条に定める補償を行う。ただし、身体の障害が、この規程の施行後に発見された場合に限るものとする。

(対象とする予防接種)

第3条 対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、大宜味村が行政措置として行うすべてのものとする。ただし、昭和52年4月1日以降に実施したものに限るものとし、ツベルクリンは除くものとする。

2 委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項の予防接種とみなす。

3 委託契約に基づき他の市町村より委託を受けて行う予防接種は、第1項の予防接種とみなさない。

(補償対象者)

第4条 補償の対象となる者は、前条第1項及び第2項に定める予防接種を受けたすべての者とする。

2 大宜味村は、前項に定める補償対象者が死亡したときは、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 大宜味村は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡補償金 42,500,000円

 施行令別表第2の等級1級の障害補償金 42,500,000円

 施行令別表第2の等級2級の障害補償金 28,299,000円

 施行令別表第2の等級3級の障害補償金 21,604,000円

2 前項第2号に定める死亡補償金と障害補償金は、重複しては給付しない。

(損害賠償の免責)

第6条 大宜味村は、この規程による補償を行った場合、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)及び国家賠償法(昭和22年法律第125号)の同一の理由による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第7条 この規程に定めのない事項については、全国町村会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この訓令は、平成25年8月16日から施行する。

大宜味村予防接種事故災害補償規程

平成25年8月16日 訓令第29号

(平成25年8月16日施行)