○大宜味村農業用水道事業給水条例施行規程
平成25年6月14日
訓令第23号
(目的)
第1条 この規程は、大宜味村農業用水道事業給水条例(平成25年条例第17号)以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。
(給水の申込書等)
第3条 条例第6条の規定による申込みは、給水申込書(様式第1号)によるものとする。
2 条例第7条第3項の規定による通知は、給水決定通知書(様式第2号)によるものとする。
(給水変更申込書等)
第4条 条例第12条の規定による変更については、給水変更申込書(様式第3号)によるものとする。
2 条例第12条第2項の規定による給水変更の通知は、給水変更決定通知書(様式第4号)によるものとする。
(給水施設の新設等の申込)
第5条 条例第8条の規定による給水施設の新設等の工事の申込は、給水施設工事施行申込書(様式第5号)によるものとする。
(使用休止・再開・廃止申請書)
第6条 条例第16条の規定による農業用水の使用の休止、再開、又は廃止に係る管理者の承認の申請は、使用休止・再開・廃止申請書(様式第6号)によるものとする。
(地位承継申請書)
第7条 条例第18条の規定による権利又は義務の承継に係る管理者の承認の申請は、地位承継申請書(様式第7号)によるものとする。
(施設の保管)
第8条 使用者は、施設を常に清潔にし、その設置場所には、点検又は修繕の障害となるような物件を置き、若しくは工作物を設けることができない。
(使用水量の算定等)
第9条 条例第20条第3項のメーターによる計量において、使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
2 条例第20条第1項ただし書の規定により使用水量を認定する場合の基準は、前回又は前年同期の使用水量とする。
3 条例第20条第3項の規定による使用水量の通知は、使用水量通知書(様式第8号)によるものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年6月14日から施行する。