○大宜味村農業用水道事業給水条例
平成25年6月14日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、大宜味村農業用水道事業の給水について、管理運営並びに、使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「給水施設」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具とする。
(給水区域)
第3条 施設の名称及び給水区域は、次のとおりとする。
名称 | 給水区域 |
大宜味村農業用水給水施設 | 大宜味村字塩屋1306―71、72 |
(施設の管理)
第4条 施設の管理者は村長が行う。
2 管理者が行う管理者の権限に属する事務を別表の給水区域の事業に属する部署において処理する。
(給水の対象)
第5条 農業用水の供給は、1日20立方メートル以上の水量を使用するものとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、その限りではない。
2 給水区域及び農業用水の1日の最大給水量は、別表に掲げるとおりとする。
(給水の申込み)
第6条 農業用水の給水を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、24時間均等に使用するものとした場合の1日当たりの使用予定の水量及び給水開始の希望期日を定め、管理者に給水申込みをしなければならない。
(給水の決定等)
第7条 管理者は、前条の申込みがあったときは、給水能力、給水計画等を考慮して、24時間均等に使用するものとした場合の1日当たりの使用水量及び給水開始期日を決定するものとする。
2 管理者は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。
(給水施設の新設等の申込み)
第8条 使用者が、給水施設の新設、増設、改造又は撤去の工事(以下「給水施設工事」という。)をしようとするときは、あらかじめ管理者に申込み、承認を受けなければならない。
(給水施設工事の施行)
第9条 給水施設工事は、大宜味村簡易水道事業給水条例により指定を受けた者が施行する。
2 工事施行人は、給水施設工事を施行するときは、あらかじめ管理者による設計の審査を受け、かつ、当該給水施設工事が完了したときは、管理者による工事検査を受けなければならない。
(給水施設工事の費用負担)
第10条 給水施設工事に要する費用は、使用者の負担とする。
(給水施設の維持管理)
第11条 使用者は、善良な管理上の注意をもって給水施設を管理し、給水施設に異常があると認めたときは、遅滞なく修繕その他必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、管理上必要があると認めるときは、給水施設を検査し、又は使用者に対し給水施設の修繕その他必要な措置を命じることができる。
3 使用者は、前2項の規定により行うべき修繕その他必要な措置のうち、給水施設の修繕については、大宜味村簡易水道事業給水条例により指定を受けた者にさせなければならない。
(申込みの変更)
第12条 許可に係る事項を変更しようとするときは、管理者に変更申込みをするものとする。
2 変更申込みのあったときは、第7条第3項と同様とする。
2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあっても管理者は、その責めを負わない。
(給水の停止)
第14条 管理者は、各号のいずれかに該当すると認めたときは、給水を停止することができる。
(2) 偽りその他不正な行為により、利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は、管理者の指示に従わないとき。
(4) 料金等を期限内に納入しないとき。
(5) この条例に定める検査又は点検を拒み、又は妨げたとき。
(6) その他施設の管理上支障がある時又は、この条例に違反したとき。
(特別の設備等の制限)
第15条 使用者は、施設を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(使用の休止、再開及び廃止)
第16条 使用者は、農業用水の使用の休止(1箇月以上の期間にわたりその使用を行わないことをいう。以下同じ。)、再開又は廃止しようとするときは、あらかじめ管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第17条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、管理者において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(権利又は義務の承継)
第18条 使用者は、この条例に基づく権利又は義務を第三者に承継させようとするときは、あらかじめ管理者に申請し、その承継を受けなければならない。
(使用料の徴収)
第19条 管理者は、農業用水の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月分を管理者の定める期日までに使用者から納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。
(使用水量の算定等)
第20条 使用水量は、メーターによる計量により算定する。ただし、メーターの故障その他やむを得ない理由により点検できない場合は、管理者が使用水量を認定する。
2 管理者は、原則として毎月定例日(使用水量の算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)に点検を行う。ただし、農業用水の使用の開始、休止、再開又は廃止をしたときは、その都度行う。
3 管理者は、第1項の規定により使用水量を算定し、又は認定したときは、速やかに使用者に通知するものとする。
(料金)
第21条 農業用水料金(以下「料金」という。)は、次の表のとおりとする。
種類別 | 基本料金 | 超過料金 |
金額(1立方メートル当たり) | 40円 | 40円 |
2 基本料金は、基本水量について適用する。この場合使用量が基本水量の1月分に満たない場合であっても基本水量の1月分まで使用したものとみなす。
3 超過料金は、超過使用水量について適用する。
4 料金は、基本料金及び超過料金の合計額とする。
(使用料の減免)
第22条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償の義務)
第23条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、管理者は、特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又はこれを免除することができる。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は公布の日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
名称 | 位置 | 最大給水量/日 | 事務 |
大宜味村企業支援賃貸工場 | 大宜味村字塩屋1306―71、72 | 100m3/室 | 企画観光課 |