○大宜味村請負工事検査規程
平成25年5月24日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、本村の請負工事(以下「工事」という。)の適正かつ効率的な施工を確保するために行う工事の検査について別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(検査員)
第2条 工事の検査を行うため検査員を置く。
2 検査員は、契約担当主管課長とする。
(1) 請負金額が1件130万円以下の工事 工事を所管する課又は室(以下「主管課」という。)の職員
(2) 道路改良工事に伴う上下水道切回し工事等付帯工事で随意契約によるもの 主管課の職員
(3) 緊急を要する小規模の改修工事等で随意契約によるもののうち検査員と主管課の協議により施工技術の簡易性等において前号に準ずると決定したもの 主管課の職員
(4) その他特に村長が必要と認めるもの 村長が指名する職員
(検査の手続)
第3条 工事主管課長は、検査を受けようとする時は検査依頼書(別記様式)に必要な書類を添付して検査員に提出するものとする。
(検査の内容)
第4条 検査は、工事の出来形を対象とし、当該出来形を工事請負契約書、設計図、仕様書その他の関係書類と対比して、その適否を判定するものとする。
(検査の種類)
第5条 検査は、完成検査、一部完成検査、既済部分検査及び中間検査とする。
2 完成検査は、完成した工事について行う。
3 一部完成検査は、工事の一部が完成し、かつ、当該完成部分が可分である場合において、当該部分についてその引渡しがなされるときに行う。
4 既済部分検査は、工事の完成前に当該工事の既済部分に対して代価の一部を支払うときに行う。
5 中間検査は、工事施工の中途において村長が必要と認めた場合に、村長が指定する部分の出来形に対し行う。
(検査の実施)
第6条 検査は、すべて実地について行うものとする。
2 前項の場合は、必要に応じ、次に掲げる検査を行い、工事の出来形の適否を判定しなければならない。
(1) 工事施工の記録、写真その他の資料の調査
(2) 工事出来形の測量
(3) 工事出来形に係る工事材料の規格、品質、強度、性能等の試験及び数量の調査
(4) 工事出来形の強度、耐圧、地耐力、漏水等の試験
(5) 工事出来形の一部破壊(掘削及び工事材料の抜取りを含む。)
(検査の立会い)
第7条 検査員は、検査の実施に当たっては、当該工事の主任現場監督員及び現場監督員(以下「現場監督員等」という。)並びに請負者又は現場代理人立会いのもとに行わなければならない。
(検査員の権限)
第8条 検査員は、検査に当たり必要と認めるときは、請負者に対し工事出来形の一部を破戒させることができるほか、書類及び材料の提出又は事実の説明を求めることができる。
2 検査員は、検査上必要があると認めるときは、当該工事の現場監督員に対して書類及び物件の提示若しくは提出又は事実の説明を求めることができる。
3 検査員は、検査の実施中軽易な手直し工事を要する事項については、現場監督員等に対し必要な指示を与えることができる。
4 検査員は、検査実施のため、人員、機器、資材及び器材を必要とする場合は、現場監督員等に対してこれを要求することができる。
(検査員の心得)
第9条 検査員は、検査を行うに当たっては、次の事項を留意しなければならない。
(1) 常に公平かつ温和な態度であること。
(2) 正確な資料又は事実に基づいて厳正に考察すること。
(3) 業務の遂行に支障を与えないよう配慮すること。
(4) 不正又は不当な行為を発見した場合は、現場監督員に通知すること。
(重要な事項の処理)
第10条 検査員は、工事の検査に当たって、事態が重大であり、かつ、その処理に急を要するとみとめられる事項があるときは、直ちに上司に報告し、その指示受けて必要な措置を講じなければならない。
(必要な報告)
第11条 検査員は、当該検査を通じて工事の施工技術及び施工管理の向上を図るため工事関係者に対し適当な指導が必要であると認めたときは、工事主管課長にその旨報告しなければならない。
2 検査員は、工事の検査の結果、設計上の重要な問題点及び請負者の常態に関し特に必要と認めた事項に関しては、工事主管課長に対し率直な意見の具申をしなければならない。
3 検査員は、工事の検査結果については関係者以外にこれを漏らしてはならない。
(複命書及び調書の提出)
第12条 検査員は、工事の検査を終了したときは、その結果について7日以内に大宜味村財務規則(平成元年規則第4号)に基づく、検査調書及び工事出来高調書を作成し、工事主管課長に提出しなければならない。
2 工事の一部完成及び既済部分を認めたときは、工事一部完成、既済部分検査調書を作成し、工事主管課長に提出しなければならない。
(工事改造の報告等)
第13条 検査員は、工事の検査の結果、その出来形が工事請負契約書、設計図、仕様書等と相違し、又は不完全と認めたときは、工事主管課長に工事の改造の必要性を報告し、村長に報告しなければならない。
2 工事主管課長は、前項の通知を受けたときは、直ちに取るべき措置を講じなければならない。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。