○大宜味村未熟児養育医療給付事務取扱要領
平成25年3月29日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 未熟児養育医療給付については、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条、並びに母子保健法に基づく費用の徴収に関する規則(平成25年規則第9号。以下「規則」という。)の規定に定めるもののほか、この要領によるものとする。
(給付の種類)
第2条 未熟児養育医療(以下「養育医療」という。)の給付は現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合のみ現物給付にかえて、その費用を支給することができる。
2 養育医療の給付の範囲は、法第20条第3項に定める次の各号のとおりとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 移送
3 入院時の食事については、標準負担額に相当する部分を給付の対象とする。
(給付対象)
第3条 給付の対象は、本村に居住する法第6条第6項に規定する未熟児であって、次の各号の一つに該当する者で、法第20条第5項に基づき沖縄県が別に定める指定養育医療機関(以下「指定機関」という。)の医師が入院養育を必要と認めたものとする。
(1) 出生時体重が2,000グラム以下の者
(2) 生活能力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの病状を示す者
ア 一般状態
(ア) 運動不安、けいれんがある者
(イ) 運動が異常に少ないも者
イ 体温が摂氏34度以下の者
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続する者、チアノーゼ発作を繰り返す者
(イ) 呼吸数が毎分50を越えて増加傾向にあるか、又は毎分30以下の者
(ウ) 出血傾向の強い者
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のない者
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続している者
(ウ) 血性吐物、血性便のある者
オ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のある者
(給付の申請)
第4条 申請者は、法第6条第4項に規定する未熟児の保護者であることとする。
(1) 養育医療意見書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 収入に関する証明
(4) その他村長が必要と認めた書類
(給付の決定)
第5条 村長は、前条の養育医療給付申請書を受理したときは、内容を審査し、速やかに養育医療を給付するか否かの決定をするものとする。
(医療券の交付)
第6条 養育医療の給付を行うことを決定したときは養育医療券(様式第6号。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、医療券に記載した指定機関にその旨を通知するものとする。
2 養育医療の給付を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして、申請者及び当該指定機関にその旨を通知するものとする。
3 医療券の交付に際しては、申請者に対し、その取扱いについて十分指導するとともに、費用の負担等についてあらかじめ周知するものとする。
4 養育医療は、医療券を指定機関に提出して給付を受けることとなっているが、やむを得ない理由により医療券を提出できない場合には、取りあえず養育医療を行い、その理由がなくなった後、すみやかに医療券を提出させることとする。
(医療券の有効期間等)
第7条 医療券の有効期間は、当該指定機関による当該医療の開始の日から、当該医療終了の日までとする。
2 当該医療券の有効期間満了後も医療を継続する必要のある場合は、村長は事前に保護者若しくは当該指定機関より医師の意見書を添えて医療継続の申請を行わせ、これを承認することができる。
4 やむを得ない理由により当該指定機関を転院する場合は、新たに申請を行わせるものとする。この場合の申請書には、転院する理由を記載した医師の意見書を添付することとし、世帯調書等は省略できるものとする。
5 医療券を紛失又は棄損した場合は、申請により再交付するものとする。
6 受給者番号の定め方は次の各号のとおりとする。
(1) 表示の形式
(2) 市町村番号は沖縄県が別に定める番号とする。
(3) 受給者番号は決定順に番号を付し、年度に関係なく続けるものとする。
(4) 検証番号の算定方法は次のとおりとする。
ア 受給者番号の末尾の桁を起点として順次2、1、2、1、2、1を乗じる。
イ アで算出した積の和を求める。ただし、積が2桁となる場合は、1桁目と2桁目の数字の和とする。
ウ 「10」とイで算出した数字の下1桁の数との差が検証番号となる。ただし、下1桁の数が0のときは検証番号を0とする。
例
(注)(a)と(b)との積数が2桁となる場合は1桁目と2桁目の数を加えること。
(例)7×2=14……1+4=5
(1) 医療の給付を受けることになった者の住所の変更、扶養義務者の連絡先の変更が生じたとき。
(2) 医療保険各法があらたに適用されるか、その適用法律に変更があったとき、又は当該法律が適用されなくなったとき。
(3) 世帯調書及び税額証明書に記載された世帯階層区分、扶養義務者及び世帯構成員等に変動が生じたとき。
(移送の申請)
第9条 移送は、入院又は医師が特に必要と認める場合に承認するものとし、その額は最小限度の実費とするものとし、移送に際し、介護(医師・看護師)の必要があると認められる場合は、付添人の移送についても支給して差し支えないのとする。
(移送の決定)
第10条 村長は、前条の移送承認申請書を受理したときは、内容を審査し、速やかに移送を承認するか否かの決定をするものとする。
(1) 交通費の領収書
(2) 医療保険等の移送支給決定(却下)通知書
(3) その他村長が必要と認めた書類
(徴収額の決定)
第11条 法第21条の4の規定に基づき、村長が養育医療給付に要した費用を扶養義務者から徴収する額の決定は、母子保健法に基づく費用の徴収に関する規則(平成25年規則第9号)に定めるところによるものとする。
(医療保険各法との関連事項及び養育医療費の請求)
第12条 母子保健法施行規則第14条第2項の医療保険各法と本給付との関係は、その本人が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先することとする。したがって養育医療の給付は、いわゆる自己負担分を対象とするものであること。
2 養育医療に要する費用について、指定機関が請求できる額は、「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)、「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第99号)、「保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法」(平成18年厚生労働省告示第496号)により算定した額の実支出額の合算額から医療保険各法の規定による保険者負担額を控除した額とする。
(その他)
第13条 村長は、養育医療の給付状況を明らかにするために、養育医療券交付台帳・給付承認通知書を各保健所に、養育医療給付台帳を備え、交付又は費用の支給の都度これを記載し整理しておくものとする。
2 指定機関は法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受けていた者が退院したときは、未熟児出生連絡票(様式第15号)を村長に提出しなければならない。
(補則)
第14条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第26号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際に、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の大宜味村日常生活用具給付等事業実施要綱、第2条の規定による改正前の大宜味村住宅改修費給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の大宜味村移動支援事業実施要綱(ガイドヘルプ)、第4条の規定による改正前の大宜味村地域活動支援センター事業実施要綱、第5条の規定による改正前の大宜味村障害者等日中一時支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の大宜味村自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要綱、第7条の規定による改正前の大宜味村自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱、第8条の規定による改正前の大宜味村身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の大宜味村老齢者における障害者控除対象者認定実施要綱及び第10条の規定による改正前の大宜味村未熟児養育医療給付事務取扱要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年訓令第48号)
この訓令は、平成29年12月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。