○母子保健法に基づく費用の徴収に関する規則

平成25年3月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第21条の4の規定に基づき、村長が本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 法第21条の4の規定により徴収する費用の額(以下「費用の徴収額」という。)は、法第20条に規定する措置(以下「措置」という。)を受けた者又はその納入義務者の属する世帯(以下「世帯」という。)別表の世帯の階層区分の欄の区分に応じ、徴収基準額表の徴収基準月額(以下「基準月額」という。)の欄に掲げるとおりとする。

2 同一の世帯から同時に2人以上の者が措置を受けた場合における費用の徴収額は、別表の世帯の階層区分の欄の区分に応じ、それぞれ基準月額の欄に掲げる額に別表の徴収基準加算月額(以下「加算月額」という。)の欄に掲げる金額に当該措置を受けた者の数から1を控除した数を乗じて得た額を加算した額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、同一の世帯に措置を受けた者のうち月の中途において措置をし、又は措置を中止した者がいる場合におけるその月の費用の徴収額は、徴収基準額表の世帯の階層区分の欄の区分に応じ、次の各号に定めるところにより算定した額とする。

(1) 同一の世帯に措置を受けた者が1人である場合においては、基準月額の欄に掲げる金額に当該月において措置を行った日数(以下「措置日数」という。)を乗じて得た額を当該月の日数で除して得た額とする。

(2) 同一世帯に措置を受けた者が2人以上である場合においては、措置を受けた者のうち1人(以下「基準月額による算定対象者」という。)については前号の規定により算定して得た額とし、基準月額による算定対象者以外の者については加算月額の欄に掲げる金額に措置日数を乗じて得た額を当該月の日数で除して得た額とし、それらを合算した額とする。

4 前3項の規定による費用の徴収額が法第21条の規定により村が支弁した額を超えるときは、村が支弁した額を費用の徴収額とする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。ただし、別表備考中の改正規定は平成26年4月1日から適用する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層の区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C階層

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当するもの

均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

C1

5,400

540

所得割の額がある世帯

C2

7,900

790

D階層

A階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得課税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税の年額




15,000円以下

D1

10,800

1,080

15,001~40,000

D2

16,200

1,620

40,001~70,000

D3

22,400

2,240

70,001~183,000

D4

34,800

3,480

183,001~403,000

D5

49,400

4,940

403,001~703,000

D6

65,000

6,500

703,001~1,078,000

D7

82,400

8,240

1,078,001~1,632,000

D8

102,000

10,200

1,632,001~2,303,000

D9

123,400

12,340

2,303,001~3,117,000

D10

147,000

14,700

3,117,001~4,173,000

D11

172,500

17,250

4,173,001~5,334,000

D12

199,900

19,990

5,334,001~6,674,000

D13

229,400

22,940

6,674,001以上

D14

全額

左の徴収基準月額の10%。ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 この表のD1~D14階層における「所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)に規定する寄付金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条第24項第41条の2第41条の3の2第1項第2項第5項及び第6項第41条の19の2第1項第41条の19の3第1項及び第3項第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項、第60条第1項

3 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。

4 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うのものとする。

5 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額の児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D14階層を除く。)

基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数)

(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(4) 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

6 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税の課税の有無等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月間別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上多の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、大宜味村長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。

8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

9 平成25年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4 保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると大宜味村長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

母子保健法に基づく費用の徴収に関する規則

平成25年3月28日 規則第9号

(平成29年12月15日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
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