○大宜味村工業用水道事業給水条例施行規程
平成25年3月19日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、大宜味村工業用水道事業給水条例(平成25年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。
(給水の申込書等)
第3条 条例第4条の規定による申込みは、給水申込書(様式第1号)によるものとする。
2 条例第5条第2項の規定による基本水量及び給水開始期日の通知は、基本水量等決定書(様式第2号)によるものとする。
(基本水量変更申込書等)
第4条 条例第6条の規定による基本水量の変更の申込みは、基本水量変更申込書(様式第3号)によるものとする。
2 条例第6条の規定による基本水量の変更の通知は、基本水量変更決定通知書(様式第4号)によるものとする。
3 条例第6条に規定する管理者が特に必要があると認める場合とは、災害等その他やむを得ない場合をいう。
(給水施設の新設等の申込)
第5条 条例第8条の規定による給水施設の新設等の工事の申込は、給水施設工事施行申込書(様式第5号)によるものとする。
(使用休止・再開・廃止申請書)
第6条 条例第14条に規定による工業用水道の使用の休止、再開、又は廃止に係る管理者の承認の申請は、使用休止・再開・廃止申請書(様式第6号)によるものとする。
(氏名等の変更)
第7条 条例第15条の規定による使用者の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地の変更の届出は、氏名等変更届(様式第7号)によるものとする。
(地位承継申請書)
第8条 条例第16条の規定による権利又は義務の承継に係る管理者の承認の申請は、地位承継申請書(様式第8号)によるものとする。
(メーターの保管)
第9条 使用者は、メーターを常に清潔にし、その設置場所には、点検又は修繕の障害となるような物件を置き、若しくは工作物を設けることができない。
(使用水量の算定等)
第10条 条例第20条第1項のメーターによる計量において、使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
2 条例第20条第1項ただし書の規定により使用水量を認定する場合の基準は、前回又は前年同期の使用水量とする。
3 条例第20条第3項の規定による使用水量の通知は、使用水量通知書(様式第9号)によるものとする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。