○大宜味村工業用水道事業給水条例
平成25年3月19日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、大宜味村工業用水道事業の給水について、料金その他供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 工業用水 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する工業用水をいう。
(2) 工業用水道 法第2条第3項に規定する工業用水道をいう。
(3) 使用者 工業用水道から給水を受ける契約を公営企業の管理者の権限を行う村長(以下「管理者」という。)と締結した者をいう。
(4) 給水施設 使用者に工業用水を供給するために本村が設置した配水管から分岐した給水管及びこれに直結する給水用具(受水槽を設置する場合にあっては、当該受水槽に至るまでの給水管及び給水用具)をいう。
(5) 工事施行人 給水施設の新設、増設、改造、修繕及び撤去の工事をしようとする者の委託を受け、当該工事を施行する者をいう。
(給水の対象)
第3条 工業用水の供給は、1日20立方メートル以上の水量を使用するものとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、その限りではない。
(給水の申込み)
第4条 工業用水道から給水を受けようとする者は、24時間均等に使用するものとした場合の1日当たりの使用予定の水量及び給水開始の希望期日を定め、管理者に給水申込みをしなければならない。
(基本水量の決定等)
第5条 管理者は、前条の申込みがあったときは、給水能力、配水計画等を考慮して、24時間均等に使用するものとした場合の1日当たりの使用水量及び給水開始期日を決定するものとする。
(基本使用水量の変更)
第6条 前2条の規定は、基本水量を変更する場合について準用する。この場合において、管理者が特に必要があると認める場合に限り、基本水量を減量することができる。
(給水施設の構造及び材質の基準)
第7条 給水施設の構造及び材質は、管理者が別に定める基準に適合しているものでなければならない。
(給水施設の新設等の申込み)
第8条 使用者が、給水施設の新設、増設、改造又は撤去の工事(以下「給水施設工事」という。)をしようとするときは、あらかじめ管理者に申込み、承認を受けなければならない。
(給水施設工事の施行)
第9条 給水施設工事は、管理者又は管理者の承継を受けた工事施行人が行う。
2 工事施行人は、給水施設工事を施行するときは、あらかじめ管理者による設計の審査を受け、かつ、当該給水施設工事が完了したときは、管理者による工事検査を受けなければならない。
(配水施設工事の費用負担)
第10条 給水施設工事に要する費用は、使用者の負担とする。
(給水施設の維持管理)
第11条 使用者は、善良な管理上の注意をもって給水施設を管理し、給水施設に異常があると認めたときは、遅滞なく修繕その他必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、管理上必要があると認めるときは、給水施設を検査し、又は使用者に対し給水施設の修繕その他必要な措置を命じることができる。
3 使用者は、前2項の規定により行うべき修繕その他必要な措置のうち、給水施設の修繕については、管理者又は管理者の承継を受けた工事施行人に行わせなければならない。
(給水の原則)
第12条 管理者は、災害、工業用水道施設の負傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例に規定する場合を除き、給水を制限し、又は、停止することができない。
2 管理者は、給水を制限し又は停止しようとする場合は、あらかじめ、その日時、区域及び原因を使用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 給水を制限し又は停止のため、損害を生ずることがあっても管理者は、その責めを負わない。
(適正使用の原則)
第13条 使用者は、工業用水道を常時均等に使用するよう努めなければならない。
(使用の休止、再開及び廃止)
第14条 使用者は、工業用水道の使用の休止(1箇月以上の期間にわたりその使用を行わないことをいう。以下同じ。)、再開又は廃止しようとするときは、あらかじめ管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
(氏名等の変更の届出)
第15条 使用者は、その氏名若しくは名称又は住所地に変更があったときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(権利又は義務の承継)
第16条 使用者は、この条例に基づく権利又は義務を第三者に承継させようとするときは、あらかじめ管理者に申請し、その承継を受けなければならない。
(メーターの設置等)
第17条 管理者は、村の工業用水道のメーター(以下「メーター」という。)を設置し、使用者にこれを保管させるものとする。
(水質)
第18条 工業用水道の水質基準は、次のとおりとする。
項目 | 基準 |
水温 | 常温 |
濁度 | 20mg/L未満 |
水素イオン濃度 | ペーハー値 6.5以上 8.0以下 |
アルカリ度 | 75mg/L未満 |
硬度 | 300mg/L未満 |
蒸発残留物 | 500mg/L未満 |
塩素イオン | 80mg/L未満 |
鉄イオン | 0.3mg/L未満 |
2 使用者は、供給される工業用水の水質が前項の基準に適合しないと認めるときは、管理者に対し、その基準に適合するよう水質の改善を請求することができる。
(水圧)
第19条 工業用水の配水管の末端における水圧は、0.15メガパスカル以上とする。
(使用水量の算定等)
第20条 使用水量は、メーターによる計量により算定する。ただし、メーターの故障その他やむを得ない理由により点検できない場合は、管理者が使用水量を認定する。
2 管理者は、原則として毎月定例日(使用水量の算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)に点検を行う。ただし、工業用水道の使用の開始、休止、再開又は廃止をしたときは、その都度行う。
3 管理者は、第1項の規定により使用水量を算定し、又は認定したときは、速やかに使用者に通知するものとする。
(料金)
第21条 工業用水道料金(以下「料金」という。)は、次の表により1月ごとに使用者から徴収する。
種類別 | 基本料金 | 超過料金 |
金額(1立方メートル当たり) | 40円 | 40円 |
2 基本料金は、基本水量について適用する。この場合使用量が基本水量の1月分に満たない場合であっても基本水量の1月分まで使用したものとみなす。
3 超過料金は、超過使用水量について適用する。
4 料金は、基本料金及び超過料金の合計額とする。
(料金の減免)
第22条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、料金を減額し、免除することができる。
(給水の停止)
第23条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、給水を停止することができる。
(1) 料金等を期限内に納入しないとき。
(2) 工業用水を工業(法第2条第1項に規定する工業をいう。)の用以外の用途に使用し、又は他に分与したとき。
(3) この条例に定める検査又は点検を拒み、又は妨げたとき。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。