○大宜味村火葬場設置及び管理条例施行規則

平成24年9月26日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、大宜味村火葬場設置及び管理条例(昭和57年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第2条の規定により大宜味村火葬場(以下「火葬場」という。)の使用の許可を受けようとする者は、死体火葬許可申請書(様式第1号)を提出し村長の許可を受けなければならない。

2 改葬の場合は、改葬許可申請書を提出し村長の許可を受けなければならない。

3 手術肢体等身体の一部を火葬する場合、医師又は医療機関が作成した診断書を提出し、村長の許可を受けなければならない。

(使用許可証の発行)

第3条 村長は、前条の申請書が出されたときは、書類の審査をし適当と認める場合は、死体火葬許可証(様式第2号)を交付しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第5条の規定による使用料の減免の基準は次の各号の一に該当する者とする。

(1) 死亡者が、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条に規定する災害が発生した場合又はそれに準ずる災害により死亡した場合

 死亡時に村の住民基本台帳に登録されている者 免除

 以外の者 使用料の額に5割の減額

(2) 死亡者が、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条の適用を受ける死亡者 免除

(3) その他村長が認める者

2 施設の故障等による著しい時間の延長、その他使用者に被害を与えたとき。

(減免許可申請)

第5条 前条により申請する者は、大宜味村火葬場使用料減免許可申請書(様式第3号)を提出し、村長の許可を受けなければならない。

(減免許可証の発行)

第6条 村長は、前条の使用料減免申請書が出されたときは、書類の審査をし適当と認める場合は、大宜味村火葬場使用料減免許可証(様式第4号)を交付しなければならない。

(管理)

第7条 火葬場を管理するため、特定の者に管理を委託することができる。

(休場日及び利用時間)

第8条 休場日 1月1日とする。

2 利用時間 午前8時30分から午後5時15分とする。

3 前2項の規定にかかわらず、管理上必要があると認めるときは、休場日又は利用時間を変更することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

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大宜味村火葬場設置及び管理条例施行規則

平成24年9月26日 規則第9号

(令和4年11月1日施行)