○大宜味村火葬場設置及び管理条例

昭和57年7月5日

条例第12号

(設置)

第1条 大宜味村は、火葬場を設置し、その名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用許可)

第2条 火葬場を使用しようとする者は、村長に申請して許可を受けなければならない。

2 前項の申請者が村の住民でないときは、村長において支障がないと認める場合に限り、これを許可することができる。

(死体の処理)

第3条 火葬は、死体を村長に委託し、その遺骨は、村長の指定する時刻までに処理しなければならない。

2 使用者が前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、村長がこれを処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。

(使用料)

第4条 第2条の規定により使用の許可を受けた者は、次の表に定めるところにより、使用料を前納しなければならない。

区分

使用料

村内

村外

0歳から15歳まで 1体につき

10,000円

15,000円

16歳以上 1体につき

15,000円

30,000円

死産児 1体につき

8,000円

13,000円

改葬 1体につき

8,000円

13,000円

手術肢体等身体の一部

4,000円

9,000円

冷房施設使用料 1時間につき

1,500円

(使用料の減免)

第5条 村長は、村の住民で貧困その他特別の理由によりその必要があると認めるものに対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の返還)

第6条 既納の使用料は、村長において特別の理由があると認める場合のほか、返還しない。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

名称

位置

大宜味村火葬場

大宜味村字喜如嘉板敷原232番地の2

大宜味村火葬場設置及び管理条例

昭和57年7月5日 条例第12号

(平成24年9月26日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和57年7月5日 条例第12号
平成18年2月23日 条例第4号
平成24年9月26日 条例第15号