○大宜味村企業支援賃貸工場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年3月21日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大宜味村企業支援賃貸工場の設置及び管理に関する条例(平成24年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 賃貸工場を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、大宜味村企業支援賃貸工場使用承認申請書(様式第1号)に、必要な事項を記載し、次に掲げる書類を添付し、村が行う公募に申請しなければならない。
(1) 住民票の写し又は法人登記簿の写し
(2) 事業計画(雇用計画を含む)
(3) 市町村税の納税証明書
(4) その他村長が必要と認める書類
(使用契約)
第4条 賃貸工場の使用の選定を受けたもの(以下「申請者」という。)は、大宜味村企業支援賃貸工場使用契約書を村長と締結しなければならない。
2 次条の規定により、使用期間の更新を受けた場合も同様とする。
(使用期間の更新)
第5条 条例第8条第1項のただし書の規定により、使用期間の更新をしようとするものは、使用の承認の期間が満了する日の3月前までに、大宜味村企業支援賃貸工場使用期間更新申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、使用者は通知を受けた日から14日以内に賃貸工場を明け渡さなければならない。
(使用料の日割計算)
第7条 使用開始又は賃貸工場明け渡しの日が月の途中である場合のその月の日数を基礎とした日割計算をするものとする。ただし、計算した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるもととする。
(使用料の減免等)
第8条 条例第12条の規定により村長が使用料を減額し、若しくは免除し、又は徴収猶予する場合は、次のとおりとする。
(1) 使用者が地震、暴風雨、火災等の災害による被害を受けたとき。
(2) 使用者の責に帰すべき事由によらないで、引き続き7日以上貸工場を使用することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が特に必要があると認めるとき。
(徴収猶予後の使用料の納付)
第10条 第8条第3項の規定により使用料の徴収猶予の承認を受けた使用者は、徴収猶予の期間満了後3月以内に、当該使用料の全額を納付しなければならない。
(改造等の承認手続)
第11条 条例第15条第1項第1号及び第2号の規定により、賃貸工場に改造等をしようとするときは、改造等をしようとする日の1月前までに大宜味村企業支援賃貸工場改造等承認申請書(様式第10号)により、村長に申請しなければならない。
2 村長は、貸工場の改造等の承認をするときは、大宜味村企業支援賃貸工場改造等承認通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。
(届出事項)
第12条 条例第16条に規定する事由は、次のとおりとする。
(1) 企業名を変更したとき。
(2) 個人が法人格を取得したとき。
(3) 代表者を変更したとき。
(4) 代表者の住所を変更したとき。
(5) 賃貸工場の施設を損傷し、又は滅失したとき。
(6) その他村長が管理上特に必要と認めたとき。
2 使用者は、前項に規定する事由が生じた場合は、直ちにその事由を証する書面を村長に提出しなければならない。
2 使用者は賃貸工場を明け渡すにあたり村長の検査を受けなければならない。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。