○大宜味村企業支援賃貸工場の設置及び管理に関する条例

平成24年3月21日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、大宜味村への企業進出、創業企業等を支援するため大宜味村企業支援賃貸工場(以下「賃貸工場」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 賃貸工場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

大宜味村企業支援賃貸工場

大宜味村字塩屋1306番地の3

(使用者の募集)

第3条 村長は、賃貸工場を使用させるときは、公募によらなければならない。

(申請資格)

第4条 賃貸工場の公募に申請することができるものは、製造業種に属し、次の各号に掲げる要件を備えなければならない。

(1) 生産合理化の促進、商品開発等によって自立型企業を目指すもの。

(2) 大宜味村内に事務所を設置できるもの。

(3) 市町村税を滞納していないもの。

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に認めた条件を満たしているもの。

(使用の申請)

第5条 賃貸工場を使用しようとするものは、規則で定める申請書に必要な事項を記載し、村長に承認を受けなければならない。

(使用の承認)

第6条 村長は、前条の規定に基づく申請があったときは、第4条に規定する要件に基づき、次の事項を総合的に勘案し、使用するものを選定し、使用を承認するものとする。

(1) 地域の資源を活かし製造生産するもの。

(2) 事業内容が地場産業の振興に沿ったものであること。

(3) 村内からの雇用を積極的に展開することが出来るもの。

(4) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがないと認められるもの。

(5) 賃貸工場の管理上支障をきたすおそれがないと認められるもの。

2 村長は、賃貸工場の管理上必要があると認められるときは、第1項の規定に基づく承認に条件を付すことができる。

(承認の通知)

第7条 村長は、前条の規定による承認を行ったときは、その結果を申請者に通知するものとする。

(使用期間)

第8条 賃貸工場の使用期間は、10年を上限とする。ただし、正当な事由により村長が認めたときは、これを更新することができる。

2 前項ただし書きの規定により使用期間を更新する場合は、承認を受けなければならない。

(管理義務)

第9条 賃貸工場の使用を受けたもの(以下「使用者」という。)は、賃貸工場の使用について、善良な管理者として注意義務を負うとともに、公害防止等の環境保全に努めなければならない。

(使用承認の取消)

第10条 村長は、次の各号の一つに該当する場合には、賃貸工場の使用の承認を取り消す事ができる。

(1) 不正行為によって使用の承認を受けたとき。

(2) 正当な事由なく、使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 村長の承認を得ず、1月以上賃貸工場で操業しないとき。

(4) 賃貸工場を故意又は重大な過失により損傷させたとき。

(5) 賃貸工場をその目的以外に使用したとき。

(6) この条例又は、これに基づく村長の指示に違反したとき。

(7) 前各号に定めるほか、村長が賃貸工場の管理上支障があると認めたとき。

(使用料の納付)

第11条 賃貸工場の使用料は、別表に定める額とする。ただし、使用開始から5年以内は、規定使用料から20%を減じた額を使用料とする。

2 賃貸工場を2室以上同時に使用する場合は、前項に定める使用料から10%を減じた額を使用料とする。

3 使用者は、使用料を村長が発行する納入通知書に定める納付期限までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 村長は、特に必要があるときは、使用料を減免し、若しくは免除し、又は使用料の納付期限を猶予することができる。

(費用負担)

第13条 賃貸工場の修繕及び維持管理に要する費用のうち次に定める費用は、使用者の負担とする。

(1) 破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気及び上下水道の使用料

(3) 産業廃棄物、ごみ等の処理に要する費用

(4) 使用者の責任によって生じた改装、増築及び修繕に要する費用

(5) 共同施設の使用又は維持管理に要する費用

(6) 警備に要する費用

(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が指定する費用

(転貸等の禁止)

第14条 使用者は、賃貸工場を他のものに転貸し、又は使用の権利を譲渡してはならない。

(承認事項)

第15条 使用者は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ具体的な内容を示す書類を添えて村長に申請し、承認を受けなければならない。

(1) 賃貸工場に特別な設備をし、又は変更等の工作を加えようとするとき。

(2) 賃貸工場を修繕、改装若しくは増築するとき。

(3) 賃貸工場で引き続き1月以上操業しないとき。

(4) 相続、合併等により賃貸工場を使用する権利を承認する必要があるとき。

(届出事項)

第16条 使用者は、企業名の変更、法人格の取得、その他規則で定める事項が生じたときは、直ちに村長に届けなければならない。

(原状回復の義務)

第17条 使用者は、賃貸工場の使用を終了したとき若しくは第10条の規定により使用の承認を取消されたときは、村長が指定する日までに現状に回復しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、村長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収するものとする。

(損害補償)

第18条 建物、附帯設備に損害を与えたもの及び第9条に規定する管理義務に違反して賃貸工場に損害をあたえたものは、村長が認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない事由があると認めるときは、その額を減額し又は免除することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

貸室

使用料

大宜味村企業支援賃貸工場トップライト仕様の室

1室 月額 237,000円

大宜味村企業支援賃貸工場上記以外の室

1室 月額 211,000円

大宜味村企業支援賃貸工場の設置及び管理に関する条例

平成24年3月21日 条例第6号

(平成24年3月21日施行)