○大宜味村総合計画審議会条例

平成24年3月21日

条例第3号

(設置)

第1条 本村の総合計画について、村長の諮問に応じ、審議するため、大宜味村総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 村内の団体代表

(4) その他村長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が召集する。

2 会議の議長は、会長をもってあてる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画観光課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

大宜味村総合計画審議会条例

平成24年3月21日 条例第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成24年3月21日 条例第3号