○大宜味村総合計画審議会条例
平成24年3月21日
条例第3号
(設置)
第1条 本村の総合計画について、村長の諮問に応じ、審議するため、大宜味村総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 村内の団体代表
(4) その他村長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が召集する。
2 会議の議長は、会長をもってあてる。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬等)
第6条 委員の報酬等は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第27号)による。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画観光課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。