○大宜味村排水設備指定工事店規則

平成23年1月18日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、大宜味村下水道条例(平成23年条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 排水設備指定工事店 条例第7条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、村長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)

(3) 排水設備工事責任技術者 排水設備工事に関し技能を有する者として、社団法人日本下水道協会沖縄県支部(以下「県支部」という。)が実施する排水設備工事責任技術者試験に合格し、県支部に登録した者又は県支部が実施する排水設備工事責任技術者更新講習を修了し、県支部に登録更新をした者並びに県支部の排水設備工事責任技術者試験及び更新講習実施要綱附則(以下「試験及び更新講習要綱」という。)により責任技術者とみなされた者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 条例第7条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、村長はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 沖縄県内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者として下水道法により懲役、罰金の処分又は条例第34条及び第36条の規定により過料の処分を受けてから2年を経過していない場合

 指定工事店が第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 精神の機能の障害により排水設備の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ハの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ハに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、様式第1号による申請書を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書又は外国人登録済証明書、経歴書及び前条第1項第4号イに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第1号の2)

(4) 専属する責任技術者の名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の排水設備工事責任技術者証(試験及び更新講習要綱第13条の規定に基づき、県支部が交付したものをいう。)の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(7) 工事業者が個人の場合にあっては住民登録をしている市町村が証明する市町村民税及び固定資産税並びに国民健康保険税の完納証明書の写し、法人の場合にあっては営業所が所在する市町村が証明する市町村民税及び固定資産税の完納証明書の写し

(指定工事店証)

第5条 村長は、指定工事店として指定を行った工事業者に対し、排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに様式第4号による指定工事店証再交付申請書を村長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく村長に指定工事店証を返納しなければならない。また、第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他村長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る村長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して村長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別な理由があるときは、村長はこれを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、当該有効期間の満了する日の属する年の2月1日から2月末日までに様式第1号による申請書を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに様式第5号による指定工事店辞退届を村長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号の一に該当することとなったときは、速やかに様式第6号による指定工事店異動届を村長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(指定の取り消し又は一時停止)

第10条 村長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 村長は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、指定を取り消し、又は一定期間を定めて指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、村長が指定工事店として不適当と認めたとき。

(業務の報告及び調査)

第11条 村長は必要があると認めるときは、指定工事店の業務に関し報告を求め、又は工事の状況等の調査をすることができる。

(責任技術者の責務)

第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他村長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(業務の停止)

第13条 村長は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、その業務を一定期間定めて停止することができる。

(1) 条例及び規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、村長が責任技術者として不適当と認めたとき。

(告示)

第14条 村長は、指定工事店及び責任技術者に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを告示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号第4号の届出を受理したとき。

(5) 責任技術者の業務を一時停止したとき。

(事務連絡会)

第15条 村長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大宜味村排水設備指定工事店規則

平成23年1月18日 規則第2号

(令和2年3月31日施行)