○大宜味村下水道条例

平成23年1月18日

条例第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、大宜味村(以下「村」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(5) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

(11) 義務者 法第10条第1項第1号から第3号までの規定の各号のいずれかに該当する者をいう。

(12) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

第2章 排水設備の設置等

(汚水と雨水の分流)

第3条 排水施設は、汚水と雨水に分流させるものとする。

2 冷却水の放流方法は、雨水に準ずるものとする。

(排水設備の設置)

第4条 公共下水道の使用が開始されたときは、処理区域内の義務者は遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めた場合は、その期間を延長することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備に当たっては、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させ、雨水を排除すべき排水設備にあっては雨水を道路側溝又は溝渠、水路、河川に流入させるように設けること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、村長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位:人)

配水管の内径

(単位:ミリメートル)

排水管の勾配

150人未満

100以上

2/100

150人以上300人未満

125以上

1.7/100

300人以上500人未満

150以上

1.5/100

500人以上

200以上

1.2/100

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又はこれに接続する徐害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し村長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て同項の規定により村長の確認を受けなければならない。ただし排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更については、事前にその旨を村長に届け出ることをもって確認を受けたものとみなす。

3 村長は、前2項の規定に違反して排水設備等の新設等を行っている者に対して、当該工事の中止を命じ、第1項又は第2項の申請書及び書類を提出させるものとする。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、規則で定めるところにより村長が指定した排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 指定工事店は、前条第1項及び第2項の規定により確認を受けた書類に基づき工事を行わなければならない。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を村長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、村長の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合していると認めるときは、当該排水設備等の新設を行った者に対し、検査済証及び章標を交付するものとする。

3 前項の検査済証及び章標は、規則で定める。

(工事費の負担)

第9条 排水設備工事の費用は、申請者の負担とする。

(排水設備等の管理義務)

第10条 使用者は、排水設備等がその機能を発揮するよう十分なる注意をもって管理し、破損その他異常があると認めるときは、直ちに村長に通報するとともに修繕、その他必要な処置を講じなければならない。

2 前項のほか、村長がその必要を認めたときは、修繕、その他の処置をとることができる。

3 前項の修繕、その他に要した費用は、義務者又は使用者の負担とする。

第3章 公共下水道の使用

(代理人の選定の義務)

第11条 義務者で村内に居住しない者は、この条例に関する一切の事項を処理させるために、村内に居住する者から代理人を選定し、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。

(使用者の変更の届出)

第13条 使用者が変わったときは、新たに使用者となったものは遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

(し尿の排除の制限)

第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(土砂等の投入禁止)

第15条 土砂、ごみ、油類、薬品その他公共下水道に障害を及ぼすおそれのあるものを公共下水道へ投入し、又は排除してはならない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第16条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次の各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置)

第17条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第18条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除するものは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 政令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)当該排水基準に係る数値

(除害施設の設置等の届出)

第19条 除害施設の設置等(増設又は改築も含む。)を行おうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を村長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の規定は、除害施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合に準用する。

(氏名等の変更の届出)

第20条 除害施設の設置者は、氏名、名称、住所、又は所在地を変更した場合(法第12条の7の規定による氏名の変更等の届出をした場合を除く。)は、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

(改善命令等)

第21条 村長は、公共下水道の施設の機能を妨げ、若しくは妨げるおそれがあり、又はその施設を損傷し、若しくは損傷するおそれがあると認めたときは、当該義務者又は使用者に対して期限を定めて排水設備の構造、使用の方法若しくは下水の水質を改善することを命ずることができる。

(使用料の徴収)

第22条 村は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月分を村長の定める期日までに使用者から納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

(使用料の算定)

第23条 使用料の額は、毎使用月(その始期及び終期は規則で定める。)において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表の定めるところにより算定した合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額に、地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額を加えて得た額を加算した額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

用途区分

基本料金(1箇月につき)

超過料金

汚水量

料金

1m3につき

料金

一般用

10m3まで

700円

10m3を超え30m3まで

80円

30m3を超え50m3まで

95円

50m3を超える部分

110円

営業用

10m3まで

1,100円

10m3を超え50m3まで

115円

50m3を超え200m3まで

140円

200m3を超える部分

170円

官公庁用

10m3まで

1,100円

10m3を超え50m3まで

115円

50m3を超え200m3まで

140円

200m3を超える部分

170円

臨時用

設定無し

1m3につき

350円

(1) 一般用とは、主として家事用に使用する場合をいう。

(2) 営業用とは、料理店、飲食店、娯楽場、私設病院等、営業用に使用する場合をいう。

(3) 官公庁用とは、官公署、学校、公共団体及びこれに準ずる用に使用する場合をいう。

(4) 臨時用とは、工事その他の理由により一時的に下水道を使用する場合をいう。

(汚水量の算定)

第24条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、その使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して村長が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業で使用する水の量が公共下水道に排除する汚水量と著しく異なる場合は、申告に基づいて村長が認定する。

2 村長は、前項第2号又は第3号の認定をするため必要があると認めたときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。

(月の中途における使用料算定の特例)

第25条 使用月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の使用料は次のとおりとする。

(1) 排出汚水量が基本排出汚水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1とする。

(2) 排出汚水量が基本排出汚水量の2分の1を超えるときは、1ヶ月分とみなし算定する。

(使用料等の減免)

第26条 村長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、この条例に定める使用料を減免することができる。

(資料の提出)

第27条 村長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第4章 行為の許可等

(行為の許可)

第28条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところによる申請書に次の各号に掲げる図面を添付して、村長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽徴な変更)

第29条 法第24条第1項及び条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うもとする。

2 前項の規定による軽微な行為をしようとする者は、事前にその旨を村長に届け出なければならない。

第5章 下水道敷の占用

(占用の許可)

第30条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は占用許可願いを提出して、村長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 占用の許可の期間は規則で定める。

(許可の取消し又は変更)

第31条 村長は、次の各号に該当するときは占用の許可を取消し、又はその条件を変更することができる。

(1) 許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 前項に掲げるもののほか、村長は運営上又は公益上やむをえない必要が生じた場合は、前項に規定する処分をすることができる。

(原状回復)

第32条 占用者は、占用許可による占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又はその目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復し、その旨を村長に届け出なければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると村長が認めたときは、この限りではない。

2 村長は、第30条の占用の許可を受けた者に対して、原状の回復、又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

第6章 雑則

(委任)

第33条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第34条 次の各号のいずれか該当する者に対しては、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を行った者

(3) 第8条第1項第19条第1項若しくは第2項第20条第1項の規定による届け出を怠った者

(4) 第17条又は18条の規定に違反した者

(5) 第21条の規定による命令に従わなかった者

(6) 正当な理由がなく第24条第2項の規定による装置の取り付けを拒否し、又は怠った者

(7) 第27条の規定により資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第30条の許可を受けないで当該行為をし、若しくは占用した者

(9) 第32条の規定による指示に従わなかった者

(10) 第6条第1項若しくは第2項、又は第28条の規定による申請書又は書類、第11条第12条第13条第19条第2項の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した者

第35条 偽り、その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料に処することができる。

この条例は、平成23年2月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

大宜味村下水道条例

平成23年1月18日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成23年1月18日 条例第2号
平成26年2月4日 条例第2号