○大宜味村下水道条例施行規則
平成23年1月18日
規則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、大宜味村下水道条例(平成23年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の固着箇所等)
第2条 条例第5条第2号に規定する排水設備を公共のます等に固着するときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔に管低高に食い違いの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周辺をモルタルで埋め、内外面を上塗り仕上げをすること。
(2) 前号のインバートは、モルタルで念入りに仕上げ、汚水が常に円滑に流れるようにし、その内部は接続する排水管径の2分の1倍以上の深さのインバートとし、水切りをよくするため、ますの内壁に傾斜をつけて仕上げること。
(3) 前号により難い特別な理由があるときは、村長の指示を受けること。
(排水設備の構造及び設計基準)
第3条 排水設備の構造及び設計基準は、法令の規定によるほか、次に定めるところによる。
(1) 管渠
イ 管渠の構造は、暗渠とすること。
ロ 排水管の内径及び排水暗渠の断面は、条例第5条第3号に定める基準により、下水を支障なく流下させることができるものとすること。
ハ 排水管の土かぶりは、宅地内では25センチメートル以上、私道内は45センチメートル以上、公道内では75センチメートル以上を基準とする。
(2) ます
イ 暗渠の起点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは管種の異なる箇所には、ますを設置すること、ただし、清掃又は検査の容易な場所には、枝付き管又は曲管を用いることができる。
ロ 暗渠の直線部には、その管径の120倍以内の間隔にますを設置すること。
ハ ますは、内径30センチメートル以上の円形又は角形とし、塩化ビニール、コンクリート又は鉄筋コンクリート造りとする。
ニ ますの底部には、汚水管渠に属するものは接続する内径に応じインバートを設けること。
ホ ますには、鋳鉄製のふたを取り付けること。
(3) ごみよけ装置
浴場、流し場等の汚水流出箇所には、固形物の流下を止めるために有効なストレーナーを設けること。
(4) 防臭装置
水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、トラップ又は防臭、ますを取り付けること。トラップの封水がサイフォン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(5) 油脂しゃ断装置
油脂類を多量に排出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けること。
(6) 沈砂装置
土砂を多量に排出する箇所には、適当な砂溜を設けること。
(7) ポンプ施設
地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、ポンプ施設等を設けること。ポンプ施設は、下水が逆流しないような構造のものでなければならない。
2 前項の章標は、門戸その他見やすい適当な場所に掲示しなければならない。
第3章 公共下水道の使用
(1) 始期とは、村水道事業による水道水(以下「村水道水」という。)を使用した場合は、その量水器の点検日を、村水道以外の水を使用した場合は、その認定日をいう。ただし、村長が必要と認めたときは、この限りではない。
(2) 終期とは、前号の次回の点検日又は認定日をいう。
2 村長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、減量する汚水量を認定する。
3 減量する汚水量の認定は、6月ごとに行うものとする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、その都度認定することができる。
(使用料の精算)
第15条 使用料の納付後、その使用料に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、使用を継続している場合は次期徴収する使用料で精算することができる。
(1) 天災その他の災害を受け、支払い能力がないと認めた者
(2) その他村長が特に必要があると認めるとき
第4章 行為の許可
(1) 工作物を設置しようとするときは、見取り図及び設計図
(2) 占用が隣接の土地又は建物の所有者又は占有者に利害関係があると認められたときは、その関係人の同意書
(3) その他村長が必要と認める書類
(1) 相続又は法人の合併によって占有者名義を変更したとき
(2) 占用者が住所又は氏名を変更したとき
(1) 電柱、電らん、水道管、ガス管その他これらに類する埋設管類を設けるための占用 5年以内
(2) 通路又は架橋のための占用 3年以内
(3) 板囲い、物置場その他これらに類するものを設置するための占用 3年以内
(4) 前各号以外の占用 1年以内
第5章 雑則
(他人の土地又は排水設備の使用)
第22条 土地又は家屋の状況により下水を公共下水道に流入させるために、他人の土地又は排水設備を使用する者は、所有者又は使用者の承諾書を村長に提出しなければならない。
(排水設備の清掃)
第23条 排水設備は、使用者において清掃し、常に清潔にしなければならない。
2 村長が必要と認めたときは、前項のほか随時清掃を命ずることができる。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年2月1日から施行する。