○大宜味村下水道条例施行規則

平成23年1月18日

規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、大宜味村下水道条例(平成23年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の固着箇所等)

第2条 条例第5条第2号に規定する排水設備を公共のます等に固着するときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔に管低高に食い違いの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周辺をモルタルで埋め、内外面を上塗り仕上げをすること。

(2) 前号のインバートは、モルタルで念入りに仕上げ、汚水が常に円滑に流れるようにし、その内部は接続する排水管径の2分の1倍以上の深さのインバートとし、水切りをよくするため、ますの内壁に傾斜をつけて仕上げること。

(3) 前号により難い特別な理由があるときは、村長の指示を受けること。

(排水設備の構造及び設計基準)

第3条 排水設備の構造及び設計基準は、法令の規定によるほか、次に定めるところによる。

(1) 管渠

 管渠の構造は、暗渠とすること。

 排水管の内径及び排水暗渠の断面は、条例第5条第3号に定める基準により、下水を支障なく流下させることができるものとすること。

 排水管の土かぶりは、宅地内では25センチメートル以上、私道内は45センチメートル以上、公道内では75センチメートル以上を基準とする。

(2) ます

 暗渠の起点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは管種の異なる箇所には、ますを設置すること、ただし、清掃又は検査の容易な場所には、枝付き管又は曲管を用いることができる。

 暗渠の直線部には、その管径の120倍以内の間隔にますを設置すること。

 ますは、内径30センチメートル以上の円形又は角形とし、塩化ビニール、コンクリート又は鉄筋コンクリート造りとする。

 ますの底部には、汚水管渠に属するものは接続する内径に応じインバートを設けること。

 ますには、鋳鉄製のふたを取り付けること。

(3) ごみよけ装置

浴場、流し場等の汚水流出箇所には、固形物の流下を止めるために有効なストレーナーを設けること。

(4) 防臭装置

水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、トラップ又は防臭、ますを取り付けること。トラップの封水がサイフォン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(5) 油脂しゃ断装置

油脂類を多量に排出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けること。

(6) 沈砂装置

土砂を多量に排出する箇所には、適当な砂溜を設けること。

(7) ポンプ施設

地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、ポンプ施設等を設けること。ポンプ施設は、下水が逆流しないような構造のものでなければならない。

(排水設備等の計画確認)

第4条 条例第6条1項の規定により排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、工事着手前5日までに排水設備計画(変更)確認申請書(様式第1号)及び(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請に基づき計画を確認したときは、排水設備計画確認書(様式第3号)を交付する。

(排水施設の工事の完了届)

第5条 条例第8条1項に規定する排水施設の工事が完了した旨の届出は、排水設備工事完了届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(検査済証及び章標)

第6条 条例第8条3項に規定する検査済証及び章標は、様式第5号及び様式第6号のとおりとする。

2 前項の章標は、門戸その他見やすい適当な場所に掲示しなければならない。

第3章 公共下水道の使用

(代理人の選定)

第7条 条例第11条に規定する届出は、代理人選定(変更)(様式第7号)によらなければならない。

(使用の開始等の届出)

第8条 条例第12条に規定する届出は、公共下水道使用開始(休止・廃止)(様式第8号)によらなければならない。

(使用者の変更の届出)

第9条 条例第13条に規定する届出は、排水設備使用者変更届(様式第9号)によらなければならない。

(使用月の始期及び終期)

第10条 条例第23条に規定する使用月の始期及び終期は、次の各号による。

(1) 始期とは、村水道事業による水道水(以下「村水道水」という。)を使用した場合は、その量水器の点検日を、村水道以外の水を使用した場合は、その認定日をいう。ただし、村長が必要と認めたときは、この限りではない。

(2) 終期とは、前号の次回の点検日又は認定日をいう。

(特殊営業に係る汚水排除量の認定)

第11条 条例第24条第3号の規定による汚水量の減量認定を受けようとする者は、汚水排除量減量認定申請書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、減量する汚水量を認定する。

3 減量する汚水量の認定は、6月ごとに行うものとする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、その都度認定することができる。

4 村長は、前2項の規定により減量認定をしたときは、その旨を汚水排除量減量認定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 条例第19条第1項に規定する届出は、除害施設設置(変更)(様式第12号)によらなければならない。

(除害施設の使用開始等の届出)

第13条 条例第19条の2項において準用する同条第1項の届出は、除害施設使用開始(休止・廃止・再開)(様式第13号)によれなければならない。

(氏名等の変更の届出)

第14条 条例第20条に規定する届出は、除害施設設置者氏名等変更届(様式第14号)によらなければならない。

(使用料の精算)

第15条 使用料の納付後、その使用料に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、使用を継続している場合は次期徴収する使用料で精算することができる。

(使用料等の減免)

第16条 条例第26条の規定による使用料の減免は、使用者及び占用者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 天災その他の災害を受け、支払い能力がないと認めた者

(2) その他村長が特に必要があると認めるとき

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第15号)にこれを証明するに足りる書類を添えて提出しなければならない。

第4章 行為の許可

(行為の許可の申請)

第17条 条例第28条の規定による申請は、物件設置(変更)許可申請書(様式第16号)によらなければならない。

2 前項の申請について許可したときは、村長は物件設置(変更)許可証(様式第17号)を交付するものとする。

(占用許可の申請)

第18条 条例第30条の規定による下水道敷きの占用許可申請は、下水道敷占用許可(変更)申請書(様式第18号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 工作物を設置しようとするときは、見取り図及び設計図

(2) 占用が隣接の土地又は建物の所有者又は占有者に利害関係があると認められたときは、その関係人の同意書

(3) その他村長が必要と認める書類

2 前項の申請について許可したときは、村長は下水道敷占用(変更)許可証(様式第19号)を交付するものとする。

(占用者の異動の届出)

第19条 次の各号のいずれかに該当するときは、占用者は直ちにその旨を下水道敷占用者異動届(様式第20号)により届け出なければならない。

(1) 相続又は法人の合併によって占有者名義を変更したとき

(2) 占用者が住所又は氏名を変更したとき

(占用許可の期間)

第20条 条例第30条第2項に規定する占用許可の期間は次の各号に定めるところによる。

(1) 電柱、電らん、水道管、ガス管その他これらに類する埋設管類を設けるための占用 5年以内

(2) 通路又は架橋のための占用 3年以内

(3) 板囲い、物置場その他これらに類するものを設置するための占用 3年以内

(4) 前各号以外の占用 1年以内

(原状回復届)

第21条 条例第32条に規定する届出は、下水道敷占用原状回復届(様式第21号)によらなければならない。

第5章 雑則

(他人の土地又は排水設備の使用)

第22条 土地又は家屋の状況により下水を公共下水道に流入させるために、他人の土地又は排水設備を使用する者は、所有者又は使用者の承諾書を村長に提出しなければならない。

(排水設備の清掃)

第23条 排水設備は、使用者において清掃し、常に清潔にしなければならない。

2 村長が必要と認めたときは、前項のほか随時清掃を命ずることができる。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

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大宜味村下水道条例施行規則

平成23年1月18日 規則第1号

(平成23年2月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成23年1月18日 規則第1号