○大宜味村特産品加工施設指定管理者選定要領
平成22年7月14日
訓令第8号
(目的)
第1条 大宜味村特産品加工施設指定管理者選定要領は、大宜味村特産品(シークヮーサー)加工施設(以下「加工施設」という。)の指定管理者候補者を適正に選定するため、大宜味村公の施設の指定管理者選定委員会設置要綱(平成17年訓令第9号)(以下「要綱」という。)第9条の規定に基づき定めるものとし、大宜味村公の施設の指定管理者選定委員会における、選定要領とする。
(審議事項)
第2条 要綱第2条の規定により、別表審査評価シートにより審議するものとする。
(組織)
第3条 要綱第3条の規定に基づくものとする。
(招集)
第4条 要綱第4条の規定に基づくものとする。
(議事)
第5条 要綱第5条の規定に基づくものとする。
(関係者の出席)
第6条 要綱第7条の規定に基づくものとする。
2 委員会は、その職務を遂行するため必要と認めるときは、関係者若しくは有識者(以下「関係者」という。)の出席を求めてその意見若しくは説明を聴取し、又は関係者から必要の資料の提出を求めることができる。
(任務)
第7条 委員会は、村長が別に定める「審査評価点数表」に基づき審査を行い、指定管理者を相対的に評価する総合点数方式で審議決定する。
(通知)
第8条 選定後は、選定結果を応募者全員に通知し、選定理由を公表する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は産業振興課において行う。
附則
この要領は、平成22年7月14日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。