○大宜味村公の施設の指定管理者選定委員会設置要綱
平成17年10月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大宜味村公の施設の指定管理者選定を公平かつ適正に実施するため、大宜味村の公の施設の指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会の審議に付する事項は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書その他書類の審査に関する事項
(2) 指定管理者の選定に関する事項
(3) その他選定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、12人以内で組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 地域を代表する者
(3) 行政関係者
(4) その他村長が特に必要と認める者
2 委員会に、委員長及び副委員長を置き委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときこれを代理する。
(招集)
第4条 委員会は、委員長が招集する。ただし、初回については村長が招集する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 会議の議長は、委員長が務める。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、村長から委嘱又は任命を受けた日から施設に係る指定管理の手続きの完了した日までとする。
(関係者の出席)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め説明を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、指定管理者を指定する施設の主管課(室)において行う。
(委任)
第9条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第7号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第13号)
この訓令は、平成30年9月26日から施行する。