○大宜味村緊急雇用創出事業要綱

平成21年8月25日

訓令第22号

(目的)

第1条 この事業は、沖縄県緊急雇用創出事業臨時特例基金を財源に、村長が予算の範囲内で、村内において、離職を余儀なくされた非正規労働者、中高年齢者等の失業者に対して、次の雇用までの短期の雇用・就業機会を創出・提供する事業を、民間事業者等(民間企業、シルバー人材センター、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動団体、その他の法人又は法人以外の団体等)、に委託して実施(以下「委託業務」という。)又は、自ら実施(以下「直接実施事業」という。)することによって、これらの者の生活の安定を図ることを目的とする。

(事業の対象)

第2条 この事業は、緊急かつ臨時的な雇用及び就業の機会を創出するために、村が実施する次に掲げる事業を対象とする。

(1) 失業者に対する短期の雇用・就業機会を創出・提供する事業であって、次号以外のもの(以下「緊急雇用事業」という。)

(2) 失業者に対する短期の雇用・就業機会を創出・提供する事業であって、重点分野(介護、医療、農林、環境・エネルギー、観光、地域社会雇用の分野をいう。以下同じ。)に係るもの(以下「重点分野雇用創出事業」という。)

(3) 失業者に対する短期の雇用機会を提供した上で、地域のニーズに応じた人材育成を行う事業(以下「地域人材育成事業」という。)

(委託業務及び直接実施事業の範囲)

第3条 委託業務及び直接実施事業は次のとおりとする。

(1) 緊急雇用事業及び重点分野雇用創出事業

 村が企画した新たな事業であること(既存事業の振り替えでないこと)ただし、重点分野雇用創出事業については、重点分野(介護、医療、農林、環境・エネルギー、観光、地域社会雇用の分野をいう。)に該当する事業であること。

 建設・土木事業でないこと。

 雇用・就業機会を創出する効果が高い事業であること。

 地域内にニーズがあり、離職した非正規労働者、中高年齢者、未就職卒業者等の失業者の次の雇用までの短期の雇用・就業機会にふさわしい事業であること。

(2) 地域人材育成事業

 村が企画した新たな事業であること(既存事業の振り替えでないこと)

 重点分野又は村において、当該地域の成長分野として設定された4分野に該当する事業であること。

 建設・土木事業でないこと。

 離職した非正規労働者、中高年齢者、未就職卒業者等の失業者を新たに雇用した上で、当該労働者に対し、地域の企業等で就業するために必要な知識・技術を習得させるための人材育成を行う事業であること。

 事業実施主体は、新たに雇用した失業者に対し、職場での実務経験を積むOJTや職場外で講義等の受講するOFF―JTなどの方法の組み合わせによる人材育成計画を策定し、これに基づき人材育成を行うものである。

(3) 委託業務を行う事業主に対する委託費の支給事由と同一の事由により支給要件を満たすこととなる各種助成金のうち国・県が実施するもの(国・県が他の団体等に委託して実施するものを含む。)との併給はできないものとする。

(委託業務の対象者)

第4条 委託業務の対象者は、民間事業者等であって、委託業務を適確に遂行するに足りる能力を有するものとする。ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体は、委託業務の対象者とはしないものとする。

(新規雇用する労働者)

第5条 民間事業者等への委託業務及び直接実施事業で労働者を新規雇用する時は次に掲げる措置を図ることとする。

(1) 事業で新規雇用する予定の労働者の募集に当たっては、公共職業安定所への求人申込のほか、文書による募集、直接募集等についても募集の公開を図るものであること。

(2) 労働者の雇用・就業期間

 緊急雇用事業で新規雇用する労働者の雇用・就業期間は6か月以内とし、1回に限り更新を可能とすること。

 重点分野雇用創出事業で新規雇用する労働者の雇用・就業期間は1年以内とし、更新は不可とすること。ただし、新規雇用する労働者の雇用・就業期間が6か月以内である場合には、1回に限り更新を可能とすること。

 地域人材育成事業で新規雇用する労働者の雇用期間は1年以内とし、更新は不可とすること。ただし、介護福祉士の資格の取得を目指すことを目的とする事業については、1回に限り更新を可能とすることとし、新規雇用する労働者の雇用期間が6か月以内である場合には、1回に限り更新を可能とすること。

(3) 労働者を新規に雇用する際に、雇用保険受給資格者証、廃業届、履歴書、職務経歴書、その他失業者であることを証明できるものの提示を求めること等により、本人に失業者であるか否かの確認を行うものであること。

(委託契約等)

第6条 村長は委託業務に係る民間事業者等との委託契約については、大宜味村財務規則(平成元年規則第4号)に基づき行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、委託契約には次に掲げる事項を含めなければならない。

(1) 業務の予定期間及び終了予定期日

(2) 予定される委託費及び人件費

(3) 業務に従事する予定の全労働者数及びそのうち新規雇用する予定の失業者の数

(4) 業務で新規雇用する予定の労働者の雇用期間

(5) 業務で新規雇用する予定の労働者の募集方法

(6) 前項の規定に基づき、村長と契約を締結した者(以下「受託者」という。)は、労働者を新規雇用する際に、本人が第5条第3号の範囲に該当する失業者であることについて、確認するものであること。

(7) 村長は、受託者が業務の実施に当たり第3条から第5条の規定に反した場合には、委託契約額の一部又は全部を返還させる権利を有するものであること。

(8) 業務が終了した場合は、第1号から第5号までの規定(業務の期間、委託費及び人件費(賃金台帳等)、労働者名簿、新規雇用者の雇用契約書及び出勤簿、募集採用の経過のわかる資料)、業務の成果等を含む実績報告書を作成し、村長に提出しなければならないこと。

(9) 前号により委託契約額を確定した結果、概算払いにより受託者に交付した委託費に残額が生じたとき、又は、委託費により発生した収入があるときは、受託者は村長に対し、返還しなければならないこと。

(10) 毎年度9月末時点における雇用・就業の状況の報告書の提出に係る事項

(委託業務の中止)

第7条 受託者は、契約締結後の事情の変化により、委託業務を遂行することが困難になり委託業務を中止しようとする場合は、大宜味村緊急雇用創出事業委託業務中止承認申請書(様式第1号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(委託業務遅延の届出)

第8条 受託者は、委託業務が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合には、速やかに大宜味村緊急雇用創出事業委託業務遅延報告書(様式第2号)により村長に報告し、その指示を受けなければならない。

(委託業務の実施状況報告)

第9条 受託者は、上半期(9月末)の委託業務実施状況についてその年度の10月5日までに、大宜味村緊急雇用創出事業委託業務実施状況報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。なお、村長が必要があると認めるときは、適宜、委託業務の実施状況について受託者に対して報告を求めることができるものとする。ただし、村長は報告期日の7日前までに、その旨を通知しなければならない。

(委託業務の実績報告)

第10条 受託者は、委託業務が完了したときは大宜味村緊急雇用創出事業委託業務実績報告書(様式第4号)を業務終了後10日以内に村長に提出しなければならない。

2 その他、受託者は、前項の報告をするとき、村長が必要とする書類を提出しなければならない。

(委託金の確定)

第11条 村長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告に係る委託業務の実施結果が委託契約書、仕様書内容の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、支払いすべき委託金の額を確定し、受託者に通知するものとする。

2 村長は、受託者に支払いすべき委託金の額を確定した場合において、既にその額を超える委託金が支払いされているときは、その超える部分の額の返還を命ずるものとする。

3 前項の委託金の返還期限は、当該返還命令のなされた日から起算して20日以内とし、期限内に納付されない場合には、村長は未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利5.0%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(委託金の支払)

第12条 村長は前条の規定により交付すべき委託金の額を確定した後に委託金を支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には委託金の金額9割を限度に概算払いをすることができる。

2 受託者は、前項の規定により委託金の支払いを受けようとするときは、大宜味村緊急雇用創出事業委託業務清算(概算)払請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(支払い決定の取消し等)

第13条 村長は、第7条の委託業務の中止の申請があった場合又は次に掲げる各号のいずれかに該当する場合には、委託金の支払い決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 受託者が、この要綱又はこれらに基づく村長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 受託者が、委託金を委託業務以外の用途に使用した場合

(3) 受託者が、委託業務に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合

(4) 委託契約の締結後に生じた事情の変更等により、委託業務の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 村長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する委託金が支払いされているときは、期限を付して当該委託金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 村長は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る委託金の受領の日から当該返還命令がなされた日までの期間に応じて年利5.0%の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4 第2項に基づく委託金の返還及び前項の加算金の納付については、第11条第3項の規定を準用する。この場合、「延滞金」を「加算金」と読み替えるものとする。

5 村長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めたときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

6 本条の規定は、委託業務について支払いすべき委託金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(関係書類の整備及び保存)

第14条 受託者は、委託業務についての会計帳簿を整え、他の経理と区分して事業の収入額及び支出額を記載し、委託金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 受託者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して、前項の会計帳簿とともに業務の完了した日(第6条の規定による業務の中止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間、保存しなければならない。

(財産の取得制限)

第15条 村が業務を委託及び事業を直接実施する場合に必要となり取得する財産(委託業務の受託先が業務を実施する場合に取得する財産を含む。)は、取得価格又は効用の増加額が50万円未満のものとし、50万円以上の財産の取得は認めないものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、委託事業の実施に関し必要な事項は村長が別に定めるものとする。

1 この要綱は、平成21年8月25日から施行する。

2 この要綱は、平成24年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第10条から第13条までの規定については、同年5月末まで効力を有するものとする。

(平成23年訓令第7号)

この訓令は、平成23年3月7日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

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大宜味村緊急雇用創出事業要綱

平成21年8月25日 訓令第22号

(平成23年3月7日施行)