○大宜味村雇用再生特別事業要綱
平成21年8月25日
訓令第21号
(目的)
第1条 この事業は、沖縄県雇用再生特別事業基金を財源に、村長が予算の範囲内で、村内において、雇用機会を創出する効果が高い事業を、民間事業者等(民間企業、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人、その他の法人又は法人以外の団体等)、に委託して実施(以下「委託業務」という。)することによって、地域における継続的な雇用機会の創出を図ることを目的とする。
(委託業務の範囲)
第2条 委託業務の範囲は次に掲げるとおりとする。
(1) 介護・福祉、子育て、医療、産業振興、情報通信、観光、環境、農林漁業、治安・防災、教育・文化等、国の推奨事例を参考に村が新たに企画した事業であること。(既存事業の振り替えでないこと。)
(2) 雇用機会を創出する効果が高い業務であること。
(3) 地域内にニーズがあり、かつ、今後の地域の発展に資すると見込まれる業務であって、地域における継続的な雇用が見込まれる業務であること。(草刈り、単純清掃等の軽作業、業務継続性の見込まれない調査研究業務等は除く。)
(4) 建設・土木事業でないこと。
(5) 委託業務を行う業務主に対する委託費の支給事由と同一の事由により支給要件を満たすこととなる各種助成金のうち国及び県が実施するもの(国及び県が他の団体等に委託して実施するものを含む。)との併給はできないものとする。
(委託業務の対象者)
第3条 委託業務の対象者は、民間事業者等であって、委託業務を適確に遂行するに足りる能力を有するものとする。ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体は、委託業務の対象者とはしないものとする。
(新規雇用する労働者)
第4条 民間事業者は委託業務で労働者を新規雇用する時は、次に掲げる措置を図ることとする。
(1) 委託業務で新規雇用する予定の労働者の募集に当たっては、公共職業安定所への求人申込みのほか、文書による募集、直接募集等においても募集の公開を図るものであること。
(2) 委託業務で新規雇用する労働者の雇用期間は、原則1年以上とし、更新ができるものであること。ただし、委託業務の性質上、当該業務に従事する労働者と1年間の雇用契約を締結することが適当でないと認められる場合には、必要に応じて、6ヶ月以上1年未満の雇用期間についても認めるものであること。
(3) 労働者を新規雇用する際に、雇用保険受給資格者証、廃業届、履歴書、職務経歴書、その他失業者であることを証明できるものの提示を求めること等により、本人に失業者であるか否かの確認を行うものであること。
(委託契約等)
第5条 村長は委託業務に係る民間事業者等との委託契約については、大宜味村財務規則(平成元年規則第4号)に基づき行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、委託契約には次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 業務の予定期間及び終了予定期日
(2) 予定される委託費及び人件費
(3) 業務に従事する予定の全労働者数及びそのうち新規雇用する予定の失業者の数
(4) 業務で新規雇用する予定の労働者の雇用期間
(5) 業務で新規雇用する予定の労働者の募集方法
(9) 前号により委託契約額を確定した結果、概算払いにより受託者に交付した委託費に残額が生じたとき、又は、委託費により発生した収入があるときは、受託者は村長に対し、返還しなければならないこと。
(10) 毎年度9月末時点における雇用・就業の状況の報告書の提出に係る事項
(委託業務の中止)
第6条 受託者は、契約締結後の事情の変化により、委託業務を遂行することが困難になり委託業務を中止する場合は、大宜味村雇用再生特別事業委託業務中止承認申請書(様式第1号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(委託業務遅延の届出)
第7条 受託者は、委託業務が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合には、速やかに大宜味村雇用再生特別事業委託業務遅延報告書(様式第2号)により村長に報告し、その指示を受けなければならない。
(委託業務の実施状況報告)
第8条 受託者は、上半期(9月末)の委託業務実施状況について、その年度の10月5日までに、大宜味村雇用再生特別事業委託業務実施状況報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。なお、村長が必要があると認めるときは、適宜、委託業務の実施状況について受託者に対して報告を求めることができるものとする。ただし、村長は報告期日の7日前までに、その旨を通知しなければならない。
(委託業務の実績報告)
第9条 受託者は、委託業務が完了したときは大宜味村雇用再生特別事業委託業務実績報告書(様式第4号)を業務終了後10日以内に村長に提出しなければならない。
2 その他、受託者は、前項の報告をするとき、村長が必要とする書類を提出しなければならない。
(委託金の確定)
第10条 村長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告に係る委託業務の実施結果が委託契約書、仕様書の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、支払いすべき委託費の額を確定し、受託者に通知するものとする。
2 村長は、受託者に支払いすべき委託金の額を確定した場合において、既にその額を超える委託金が交付されているときは、その超える部分の額の返還を命ずるものとする。
3 前項の委託金の返還期限は、当該返還命令のなされた日から起算して20日以内とし、期限内に納付されない場合には、村長は未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利5.0%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(委託金の支払)
第11条 村長は前条の規定により交付すべき委託金の額を確定した後に委託金を支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には委託金の金額9割を限度に概算払いをすることができる。
(1) 受託者が、この要綱又はこれらに基づく村長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 受託者が、委託金を委託業務以外の用途に使用した場合
(3) 受託者が、委託業務に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 委託契約の締結後に生じた事情の変更等により、委託業務の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 村長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する委託金が支払いされているときは、期限を付して当該委託金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 村長は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る委託金の受領の日から当該返還命令がなされた日までの期間に応じて年利5.0%の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
5 村長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めたときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
6 本条の規定は、委託業務について支払いすべき委託金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(関係書類の整備及び保存)
第13条 受託者は、委託業務についての会計帳簿を整え、他の経理と区分して業務の収入額及び支出額を記載し、委託金の使途を明らかにしておかなければならない。
(財産の取得制限)
第14条 村が業務を委託する場合に必要となり取得する財産(委託業務の受託先が業務を実施する場合に取得する財産を含む。)は、取得価格又は効用の増加額が50万円未満のものとし、50万円以上の財産の取得は認めないものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、委託業務の実施に関し必要な事項は村長が別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は、平成21年8月25日から施行し、平成21年4月1日から適用する。