○大宜味村史編纂委員会規則

平成21年3月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大宜味村史編纂のため大宜味村史編纂委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所管事務)

第2条 委員会は、村長の諮問に応じて次の各号に掲げる事項について審査審議する。

(1) 村史編纂の基本的大綱に関すること。

(2) 村史編纂の調査及び資料収集に関すること。

(3) その他村史編纂に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が任命又は委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 村議会議員

(3) 村職員

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときはこれを代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(招集及び会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、委員会の議長となる。

(専門部会)

第7条 委員会に特定の事項を調査、研究させるために必要に応じ専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、委員会の議を得て会長が指名する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会委員の互選により定める。

(関係者の出席)

第8条 委員会は、村史編纂上必要があると認めたときは、関係者の出席を求め必要な資料の提供を依頼し、又は専門的意見を徴し、若しくは説明を求めることができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理し村史編纂業務を補助させるため、必要に応じて嘱託員を置くことができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、村史出版完了の日にその効力を失う。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成29年7月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

大宜味村史編纂委員会規則

平成21年3月23日 規則第2号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成21年3月23日 規則第2号
平成22年3月30日 規則第1号
平成22年9月22日 規則第2号
平成29年6月30日 規則第9号