○大宜味村史編纂委員会規則
平成21年3月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大宜味村史編纂のため大宜味村史編纂委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所管事務)
第2条 委員会は、村長の諮問に応じて次の各号に掲げる事項について審査審議する。
(1) 村史編纂の基本的大綱に関すること。
(2) 村史編纂の調査及び資料収集に関すること。
(3) その他村史編纂に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が任命又は委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 村議会議員
(3) 村職員
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときはこれを代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集及び会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、委員会の議長となる。
(専門部会)
第7条 委員会に特定の事項を調査、研究させるために必要に応じ専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員会の議を得て会長が指名する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会委員の互選により定める。
(関係者の出席)
第8条 委員会は、村史編纂上必要があると認めたときは、関係者の出席を求め必要な資料の提供を依頼し、又は専門的意見を徴し、若しくは説明を求めることができる。
(報酬等)
第9条 委員の報酬等は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第27号)により支給する。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理し村史編纂業務を補助させるため、必要に応じて嘱託員を置くことができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、村史出版完了の日にその効力を失う。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、平成29年7月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。