○大宜味村地域新エネルギービジョン策定委員会設置要綱

平成20年7月22日

訓令第4号

(目的)

第1条 大宜味村の住民に地域環境保全及び新エネルギーに関する意識高揚を図るとともに、大宜味村の新エネルギー導入に向けてのガイドラインとして「大宜味村地域新エネルギービジョン」を策定するため、大宜味村新エネルギービジョン策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 策定委員会において審議すべき事項は、次に掲げるものとする。

(1) 地域新エネルギービジョン策定に関すること。

(2) 地域新エネルギービジョン策定に必要な資料の収集及び分析に関すること。

(3) その他地域新エネルギービジョン策定に必要と認められること。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員14人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから村長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 行政関係者

(3) 商工会役員並びに民間企業の役員及び職員

(4) 地域を代表する者

(5) その他村長が特に必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、地域新エネルギービジョン策定業務完了で終了するものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会を代表し会務を総理し、策定委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会務)

第6条 策定委員会は委員長が招集議長となる。

2 策定委員会は委員の半分以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 策定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長はそれぞれの会議において、必要と認められる場合は、関係者の出席を求めその意見を聞くことができる。

(謝金)

第8条 策定委員会に委員として委嘱された者の出席に対する謝金は、1回あたり委員長6,000円、委員3,000円とする。

(旅費)

第9条 大宜味村職員の旅費支給条例に準じ、旅費を支払うものとする。

(庶務)

第10条 策定委員会の庶務は、企画観光課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成20年7月28日から施行する。

(平成20年訓令第7号)

この要綱は、平成20年11月10日から施行し、平成20年7月29日から適用する。

大宜味村地域新エネルギービジョン策定委員会設置要綱

平成20年7月22日 訓令第4号

(平成20年11月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成20年7月22日 訓令第4号
平成20年11月10日 訓令第7号