○大宜味村こども医療費助成条例施行規則
平成19年9月28日
規則第14号
大宜味村乳幼児医療費助成条例施行規則(平成11年規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、大宜味村こども医療費助成条例(平成11年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(1) 医療保険各法の被保険者証の写し
(2) こども及び保護者の住民票写し
(3) その他村長が必要と認める書類
2 受給資格者証を破損し、又は亡失した者は、こども医療費助成金受給資格者証再交付申請書(様式第3号)を村長に提出し、再交付を受けなければならない。
3 受給資格者証を交付した場合は、こども医療費助成金受給資格者証交付簿(様式第4号)に登録し、所定の事項を記載する。
第5条 削除
(助成金の支給決定)
第7条 村長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成金の支給額を決定し、口座振替払により支給する。この場合において、振込みの通知は省略することができる。
(助成金の支給始期及び終期)
第8条 医療費の一部負担金の助成は、住民となった日以降の診療に係る医療費からはじめ、18歳に達した日の以後の最初の3月31日又は住民でなくなった日で終わるものとする。
(受給資格者証の返還)
第10条 受給資格者がその資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を村長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 施行日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の大宜味村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の大宜味村個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の大宜味村税条例施行規則、第6条の規定による改正前の大宜味村固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の大宜味村児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の大宜味村子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則、第9条の規定による改正前の大宜味村児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の大宜味村子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の大宜味村こども医療費助成条例施行規則、第12条の規定による改正前の大宜味村母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の大宜味村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則、第15条の規定による改正前の大宜味村障害児通所給付費の支給等に係る規則、第16条の規定による改正前の大宜味村身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の大宜味村知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の大宜味村国民健康保険出産育児一時金委任払実施規則及び第19条の規定による改正前の大宜味村企業立地促進条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年12月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。