○会計管理者の設置に関する規則

平成19年3月30日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、会計事務を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定に基づき会計管理者一人を置く。

(職務)

第2条 会計管理者の職務は、会計課長が兼掌する。

(分掌事務)

第3条 会計管理者の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 歳入歳出の出納及び経理事務に関すること。

(2) 現金の出納及び保管に関すること。

(3) 歳入歳出の決算に関すること。

(4) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(5) 支出負担行為の確認に関すること。

(6) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(7) 出納関係書類の整理保管に関すること。

(8) その他出納に関すること。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、大宜味村行政組織規則(昭和60年規則第1号)の例による。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

会計管理者の設置に関する規則

平成19年3月30日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月30日 規則第7号