○会計管理者の設置に関する規則
平成19年3月30日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、会計事務を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定に基づき会計管理者一人を置く。
(職務)
第2条 会計管理者の職務は、会計課長が兼掌する。
(分掌事務)
第3条 会計管理者の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 歳入歳出の出納及び経理事務に関すること。
(2) 現金の出納及び保管に関すること。
(3) 歳入歳出の決算に関すること。
(4) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。
(5) 支出負担行為の確認に関すること。
(6) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(7) 出納関係書類の整理保管に関すること。
(8) その他出納に関すること。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、大宜味村行政組織規則(昭和60年規則第1号)の例による。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。