○大宜味村公共事業評価監視委員会条例

平成18年2月23日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本村に大宜味村公共事業評価監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、執行機関である村長又は教育委員会の諮問に応じ、次の事務を所掌する。

(1) 村が実施する事業に関する事前評価原案について、適正な事業評価がなされているかの審議

(2) 村が実施する事業に関する再評価原案について、適正な事業評価がなされているかの審議

(3) その他村が必要とする事業評価に関すること。

2 委員会は、前項の諮問に基づき審議した結果を執行機関に答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、地域の実情に精通している公平な立場にある有職者のうちから、村長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けたときの補欠の委員にあっては、前任者の在任期間を任期とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、非常勤の特別職とする。

(委員長)

第4条 委員の互選により委員会に委員長を1人置く。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは委員長の決するところによるものとする。

4 会議は、原則として公開とする。ただし、個人情報に係る内容等の理由があるときは、委員会の判断で一部非公開又は非公開とすることができる。会議の資料等についても同様とする。

(関係者等の会議への出席等)

第6条 委員会は、会議に必要があると認めるときは、関係者又は外部専門家を出席させ、意見を聴取し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員会の委員には、報酬及び費用弁償を支給する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画観光課において行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

大宜味村公共事業評価監視委員会条例

平成18年2月23日 条例第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年2月23日 条例第2号
平成20年3月12日 条例第7号