○大宜味村公共事業評価監視委員会条例
平成18年2月23日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本村に大宜味村公共事業評価監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、執行機関である村長又は教育委員会の諮問に応じ、次の事務を所掌する。
(1) 村が実施する事業に関する事前評価原案について、適正な事業評価がなされているかの審議
(2) 村が実施する事業に関する再評価原案について、適正な事業評価がなされているかの審議
(3) その他村が必要とする事業評価に関すること。
2 委員会は、前項の諮問に基づき審議した結果を執行機関に答申する。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、地域の実情に精通している公平な立場にある有職者のうちから、村長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けたときの補欠の委員にあっては、前任者の在任期間を任期とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、非常勤の特別職とする。
(委員長)
第4条 委員の互選により委員会に委員長を1人置く。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは委員長の決するところによるものとする。
4 会議は、原則として公開とする。ただし、個人情報に係る内容等の理由があるときは、委員会の判断で一部非公開又は非公開とすることができる。会議の資料等についても同様とする。
(関係者等の会議への出席等)
第6条 委員会は、会議に必要があると認めるときは、関係者又は外部専門家を出席させ、意見を聴取し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員会の委員には、報酬及び費用弁償を支給する。
2 前項の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第27号)により支給する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画観光課において行う。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。