○大宜味村個人情報保護条例施行規則

平成17年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大宜味村個人情報保護条例(平成17年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(個人情報取扱業務の届出)

第3条 条例第7条第1項第8号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報の収集等の開始年月日

(2) 個人情報の収集の方法及び時期

(3) 個人情報の記録の形態

(4) 個人情報の電子計算機の結合を行うときは、その旨

(5) 個人情報の経常的な目的外利用等の相手先

2 条例第7条第1項の規定による届出は、個人情報取扱業務届出書(様式第1号)により行うものとする。

3 条例第7条第2項の規定による届出は、個人情報取扱業務(廃止・変更)届出書(様式第2号)により行うものとする。

4 条例第7条第4項の規定による報告は、個人情報取扱業務届出報告書(様式第3号)により行うものとする。

5 条例第7条第5項の規定による公表は、告示及び閲覧により行うものとする。

(電子計算組織の記録項目)

第4条 条例第8条第1項に規定する電子計算組織により処理する個人情報の記録項目は、別表第1に定めるとおりとする。

(収集の手続)

第5条 条例第9条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報の管理責任者

(2) 個人情報の記録の形態

(3) その他村長が必要と認める事項

2 条例第9条第2項に規定する電子計算組織に記録される旨の明示は、申告、届出又は申請に係る用紙にその旨を表示して行うものとする。

3 実施機関は、電子計算組織により処理する個人情報を当該個人(以下「本人」という。)以外のものから収集する場合は、村が発行する広報紙(以下「広報紙」という。)に掲載する方法により電子計算組織に記録される旨を明らかにするものとする。

4 条例第9条第4項の規定による本人への通知は、個人情報本人以外収集通知書(様式第4号)により行うものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、口頭又は告示により行うものとする。

(目的外利用の手続)

第6条 実施機関は、条例第10条第1項の目的外利用をしようとするときは、あらかじめ、村長に、個人情報目的外利用届出書(様式第5号)を提出しなければならない。

(目的外利用の遵守事項)

第7条 目的外利用をする実施機関は、当該個人情報について、次に掲げる事項をしてはならない。

(1) 申請目的以外の目的に利用すること。

(2) 他の実施機関に利用させること。

(3) 村の実施機関以外のものに提供すること。

(外部提供の手続)

第8条 条例第10条第2項の規定により外部提供を受けようとするものは、個人情報外部提供申請書(様式第6号)を、実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関が、緊急かつやむを得ないと認めるときは、口頭で申請することができる。

2 実施機関は、前項の規定による申請があったときは、速やかに当該申請に係る諾否の決定を行い、当該決定の内容を申請者に対して、個人情報外部提供決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。ただし、前項ただし書の規定に該当する場合は、これを省略することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、法令等に定められた手続により外部提供の要請を受けたときは、当該法令等の定めるところによる。

4 外部提供を受けたものが次条に規定する条件に違反したときは、実施機関は、当該外部提供の申請に係る承認を取り消すとともに、外部提供した個人情報の返還その他の必要な措置を命じることができる。

(外部提供の条件)

第9条 条例第10条第3項に規定する必要な条件は、次に掲げるものとする。

(1) 秘密保持の義務

(2) 申請目的外の利用の禁止

(3) 第三者への提供の禁止

(4) 複写及び複製の禁止

(5) 利用期間終了後の返還義務

(6) 事故発生時の報告義務

(7) 損害賠償に関する事項

(8) その他村長が必要と認める事項

2 村長は、前項に規定する条件のうち、外部提供される個人情報の性質若しくは外部提供する場合の状況により又は外部提供の目的を達成するために付すことが適当でないと認めるものについては、これを付さないことができる。

(目的外利用等の通知)

第10条 条例第10条第4項に規定する規則に定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 目的外利用等をすることについて法令等に定めがある場合

(2) 出版、報道その他これらに類するものにより、公知性が生じた個人情報である場合

(3) 人の生命、身体、健康その他生活上の重大な危険を避けるため、緊急かつやむを得ない理由がある場合

(4) 目的外利用等をすることについて本人の同意がある場合

(5) 条例第10条第1項第5号の規定に該当する場合

(6) 条例第10条第2項第5号の規定に該当する場合で、本人に通知しないことが正当であると認められるとき。

2 条例第10条第4項の規定による目的外利用等の通知は、個人情報目的外利用等通知書(様式第8号)により行うものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、口頭又は告示により行うものとする。

3 第3条第5項の規定は、条例第10条第5項の規定による公表について準用する。

(個人情報の管理責任者)

第11条 条例第11条第1項に規定する個人情報の管理責任者は、個人情報の収集等をする課(課相当の組織を含む。)の長をもって充てる。

(自己情報開示等請求書)

第12条 条例第14条第1項に規定する開示請求書は、自己情報開示等請求書(様式第9号)によるものとする。

(本人等の証明に必要な書類)

第13条 条例第14条第2項(条例第23条第3項第27条第2項及び第30条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する本人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものは、次の各号に掲げる書類のいずれかであって、当該本人の氏名及び住所が記載されているものとする。

(1) 運転免許証

(2) 旅券

(3) その他これらに類するものとして村長が認める書類

2 条例第14条第2項に規定する代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものは、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 前項各号に掲げる書類のいずれかであって、当該代理人の氏名及び住所が記載されているもの

(2) 戸籍の抄本その他の書類であって、当該代理人の資格を証明するものとして実施機関が認めるもの

(自己情報開示決定通知書等)

第14条 条例第17条に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第17条第1項の規定により個人情報の全部を開示する旨の決定をしたとき 自己情報開示決定通知書(様式第10号)

(2) 条例第17条第1項の規定により個人情報の一部を開示する旨の決定をしたとき 自己情報一部開示決定通知書(様式第11号)

(3) 条例第17条第2項の規定により個人情報の全部を開示しない旨の決定をしたとき 自己情報不開示決定通知書(様式第12号)

(4) 条例第17条第2項の規定により個人情報を保有していないことにより請求を拒否する旨の決定をしたとき 個人情報不存在による請求拒否決定通知書(様式第13号)

2 条例第18条第2項の書面は、自己情報開示決定期間延長通知書(様式第14号)とする。

(開示の実施等)

第15条 条例第19条第1項の規定による個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 条例第19条第2項及び第3項の規定により公文書等(文書等、磁気テープ等から印字装置を用いて出力したもの及び録音テープ等をいう。以下同じ。)を閲覧し、又は視聴する者は、当該個人情報等をていねいに取り扱うとともに、汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

4 条例第19条第2項の規定により写しの交付をするときの部数は、公文書等1件につき1部とする。

(口頭による開示請求)

第16条 実施機関は、条例第20条第1項の規定により口頭による開示請求を行うことができる個人情報を定めたときは、当該個人情報の項目並びに口頭による開示請求を行うことができる期間及び場所を告示するものとする。

(費用の納入)

第17条 条例第21条第2項に規定する文書等及び磁気テープ等に記録されている個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、別表第2のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(自己情報訂正請求書)

第18条 条例第23条第1項に規定する訂正請求書は、自己情報開示等請求書(様式第9号)によるものとする。

(自己情報訂正決定通知書等)

第19条 条例第24条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第24条第1項の規定により個人情報を訂正する旨の決定をしたとき 自己情報訂正決定通知書(様式第15号)

(2) 条例第24条第2の規定により個人情報を訂正しない旨の決定をしたとき 自己情報不訂正決定通知書(様式第16号)

2 条例第25条第2項の書面は、自己情報訂正決定期間延長通知書(様式第17号)とする。

(自己情報削除請求書)

第20条 条例第27条第1項に規定する削除請求書は、自己情報開示等請求書(様式第9号)によるものとする。

(自己情報削除請求決定通知書等)

第21条 条例第28条で準用する条例第24条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第28条で準用する条例第24条第1項の規定により個人情報を削除する旨の決定をしたとき 自己情報削除決定通知書(様式第18号)

(2) 条例第28条で準用する条例第24条第2項の規定により個人情報を削除しない旨の決定をしたとき 自己情報不削除決定通知書(様式第19号)

2 条例第28条で準用する条例第25条第2項に規定する書面は、自己情報削除決定期間延長通知書(様式第20号)によるものとする。

(自己情報目的外利用等中止請求書)

第22条 条例第30条第1項に規定する中止請求書は、自己情報開示等請求書(様式第9号)によるものとする。

(自己情報目的外利用等中止請求決定通知書等)

第23条 条例第31条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第31条第1項の規定により個人情報の目的外利用等を中止する旨の決定をしたとき 自己情報目的外利用等中止決定通知書(様式第21号)

(2) 条例第31条第2項の規定により個人情報の目的外利用等を中止しない旨の決定をしたとき 自己情報目的外利用等不中止決定通知書(様式第22号)

2 条例第32条で準用する条例第25条第2項に規定する書面は、自己情報目的外利用等中止決定期間延長通知書(様式第23号)によるものとする。

(審査会への諮問の方法)

第24条 条例第34条第1項の規定による審査会への諮問は、次の各号に掲げる資料を添付して行うものとする。

(1) 審査請求書の写し

(2) 自己情報開示等請求書(様式第9号)の写し

(3) 自己情報一部開示決定通知書(様式第11号)、自己情報不開示決定通知書(様式第12号)、個人情報不存在による請求拒否決定通知書(様式第13号)、自己情報不訂正決定通知書(様式第16号)、自己情報不削除決定通知書(様式第19号)又は自己情報目的外利用等不中止決定通知書(様式第21号)の写し

(4) その他審査の参考となる資料

(諮問の通知)

第25条 条例第34条第3項に規定する通知は、自己情報審査請求に係る諮問をした旨の通知書(様式第24号)によるものとする。

(要請拒否等の事実の公表)

第26条 第3条第5項の規定は、条例第39条第3項の規定による公表について準用する。

(運用状況の公表)

第27条 条例第42条の規定による運用状況の公表は、次の各号に掲げる事項について、広報紙に年1回掲載することにより行うものとする。

(1) 自己情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止の請求の状況

(2) 自己情報の開示・訂正決定等の状況

(3) 審査請求の状況

(4) その他実施機関が必要と認める事項

第28条 村長以外の実施機関は、次の各号に掲げる事務を村長に委任する。

(1) 個人情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止の請求の受付に関すること。

(2) 個人情報の開示・訂正決定等に係る通知の送付に関すること。

(3) 個人情報の開示の実施に関すること。

(4) 文書及び磁気テープ等に記録された個人情報の写しの作成及び送付に関する費用の徴収に関すること。

(5) 個人情報の開示・訂正決定等に対する審査請求の受付及び当該審査請求に対する裁決の通知の送付に関すること。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の大宜味村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の大宜味村個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の大宜味村税条例施行規則、第6条の規定による改正前の大宜味村固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の大宜味村児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の大宜味村子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則、第9条の規定による改正前の大宜味村児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の大宜味村子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の大宜味村こども医療費助成条例施行規則、第12条の規定による改正前の大宜味村母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の大宜味村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則、第15条の規定による改正前の大宜味村障害児通所給付費の支給等に係る規則、第16条の規定による改正前の大宜味村身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の大宜味村知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の大宜味村国民健康保険出産育児一時金委任払実施規則及び第19条の規定による改正前の大宜味村企業立地促進条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第4条関係)

住民福祉課

(1) 住民記録項目

氏名(漢字・フリガナ)、生年月日、性別、世帯主名、続柄、世帯番号、住民番号、現住所(方書)、住民となった年月日、住所を定めた年月日・事由・届出年月日、本籍、筆頭者氏名、前住所、住民票コード、転出先、減異動年月日・事由・届出年月日、住基カード状況(有無)、行政区、学校区分(幼稚園・小学・中学)

(2) 印鑑登録記録項目

氏名(漢字・フリガナ)、生年月日、性別、年齢、住民番号、存在区分、転出年月日、住所(方書)、禁止フラグ(登録・廃止・証明)、印鑑番号、登録年月日、廃止年月日、照会年月日、登録事由、廃止事由、回答期限日、代理人名

(3) 更生医療給付記録項目

受給者番号、医療機関番号、分類区分(一般、心臓、透析)、入院・外来区分、診療日数、公費対象点数、薬剤の一部負担金、食事療養費、標準負担額、高額医療費点数、公費対象患者負担額、診療報酬額

(4) 重度身体障害者医療費助成記録項目

住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、世帯番号、世帯状況(生活保護世帯該当の有無)、身体障害者手帳番号、療育手帳番号、障害名、障害の等級、手帳交付履歴、医療保険種別(国保、社保)、保険記号・番号、助成申請年月日、助成金振込口座

(5) 児童手当記録項目

受給者個人番号、児童個人番号、開始年月日、消滅年月日、消滅事由、同居・別居区分、監護区分、生計区分、被用区分、年金種別、振込先、認定年月日、提出年月日、差止区分、差止年月日、差止解除年月日、配偶者区分、自宅・職場電話番号、住所(方書)、児童手当支払日、児童手当支払金額、現況届年月日、前年度総所得額(扶養人数、控除額)、児童手当限度額、額改定履歴、却下事由、受付保留事由

(6) 保育所記録項目

年度、措置番号、児童住民番号、保護者住民番号、入所年月日、免除区分、調定保育料、収納保育料、収納日、還付保育料、還付日、保護者職業コード、保護者勤務先、税加算者(住民番号、職業コード、勤務先)、入所決定表示、措置年齢(児童年齢)、クラス年齢、児童区分、希望保育所(第1、第2、第3)、児童生年月日、住所(児童・保護者)、電話番号、生活保護区分、生活保護開始日・終了日、母子父子区分、入所措置の要否(前期、後期)、申請年月日、入所理由コード、備考、入所年月日、退所年月日、退所理由、所得割、均等割、所得税、固定資産税、措置番号、決定保育コード、措置点数(父)、措置点数(母)、措置点数(計)、障害児区分

口座振込

金融機関名、預金種別、口座番号

(7) 精神障害者保健福祉台帳システム記録項目

通院医療費公費負担患者票交付日、通院医療費公費負担受給者番号、精神障害者福祉手帳交付日、精神障害者福祉手帳等級、精神障害者福祉手帳番号、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、保険の種類、診断名、医療機関、通院医療費公費負担患者票有効期限、保護者(氏名、続柄、住所、電話番号)

(8) 国民年金記録項目

基礎年金番号、住民番号、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主名、続柄、本籍地、筆頭者氏名、住民となった日、住所を定めた年月日、住民でなくなった年月日、前住所、転出入(居)先、転出入(居)年月日、異動(区分、事由、年月日)、届出年月日

資格

新規取得年月日、新規取得種別、新規取得理由、再取得年月日、再取得種別、再取得理由

資格喪失、任意脱退承認申請、附加保険料申出、附加保険料辞退、納付方法の変更、電話番号、納付月数、免除月数、収納保険料額

(9) 国民健康保険記録項目

記号番号、取得事由、取得年月日、喪失事由、喪失年月日、住所、氏名、性別、生年月日、続柄、転入前住所、介護、退職、世帯主個人番号、世帯番号、年金の種別、扶養者、所得の種類、所得の金額、収納日、収納期別、収納税額、延滞金額、市町村番号、老人医療の受給者番号、減免額、調定額、過誤納、収入額、未納本税、調定督促、収納督促、限度超過額、軽減・減免額、基準取得、住登区分、申告区分

(10) 老人医療記録項目

受給者番号、住所、氏名、性別、生年月日、世帯番号、個人番号、世帯主名、続柄、同一世帯員名、同一世帯続柄、資格取得年月日、資格喪失日、資格取得事由、資格喪失事由、保険種別、保険者番号、電話番号、保険者名称、保険者所在地、障害認定年月日、障害の程度、特定疾病名、手帳交付日、行政区、住民税賦課に関する項目、住民記録項目

(11) 介護保険記録項目

被保険者基礎年金番号、資格取得年月日、資格喪失日、資格取得事由、資格喪失事由、被保険者資格区分(1号、2号)、生年月日、住民番号、氏名、生年月日、性別、続柄、住所、世帯番号、世帯主名、世帯主被保険者番号、同一世帯員氏名、同一世帯員被保険者番号、同一世帯続柄、前住所、転出入(居)先、転出入(居)年月日、異動(区分、事由、年月日)届出年月日、生活保護開始日・終了日、老齢福祉年金受給、賦課世帯情報、所得の種類、所得の金額、収納日、収納期別、収納保険料額、老人医療の受給者番号、調定額、過誤納収入日、未納本税、調停督促、収納督促、申告区分

(12) 母子保健衛生事業記録項目

乳児一般検診

氏名、住所、生年月日、母子健康手帳番号、第○子、連絡先、主な保育者、栄養状況、お子さんの発達について、お子さんは、養育者の住居の種類、妊娠中の母親、お産のとき、生まれたとき、家族状況、子育て、予防接種、神経芽細胞腫検査、相談したいこと、測定値、検査結果、診察所見、総合判定、保健指導、栄養指導

1歳6か月健康診査

氏名、住所、生年月日、母子健康手帳番号、第○子、連絡先、同伴者、主な保育者、主な遊び場、既往歴、発達、養育者の住居の種類、妊娠中の母親、お産のとき、生まれたとき、家族状況、子育て、予防接種、生活習慣、相談したいこと、測定値、検査結果、診察所見、総合判定、口腔所見、指示事項、プラーク・スコア、保健指導、栄養指導、心理相談

3歳児健康診査

氏名、住所、生年月日、母子健康手帳番号、第○子、連絡先、同伴者、主な保育者、主な遊び場、既往歴、発達、養育者の住居の種類、妊娠中の母親、お産のとき、生まれたとき、身体発育値、家族状況、子育て、予防接種、生活習慣、相談したいこと、測定値、検査結果、視力と聴覚の検査、診察所見、総合判定、口腔所見、指示事項、歯科保健指導、栄養指導、心理相談

2歳児歯科検診

氏名、住所、生年月日、連絡先(電話番号)、昼間の保育者、歯科検診での関心のあるもの、よく飲んでいる飲物、哺乳ビンの使用状況、おやつの時間、よくかんで食べるか、仕上げみがきの有無、歯科受診の有無、相談したいこと、口腔所見、指示事項

乳幼児健診事業予防接種事業

住民番号、行政区、住所、氏名、生年月日、保護者氏名、健診履歴、予防接種履歴、予防接種名(麻しん、風しん、DPT、DT、ポリオ、日本脳炎)、転入日

乳幼児医療費助成事業

受給資格者証番号、交付日、住民番号、住所、氏名、生年月日、住民となった日(乳幼児、保護者)、保護者勤務先、自宅・携帯電話番号、被保険者名、保険記号・番号、保険機関名、乳幼児診療領収書、医療費支払金額、家族療養費附加給付金、口座振込(金融機関名、名義人)、受給資格変更・喪失

(13) 住民健診記録項目

基本健診

協会ID、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、身長、体重、血圧、尿検査、血液検査(Tcho、HDL、TG、血糖、HbAIc、GOT、GPT、γGPT、CRE、Hb、Ht、RBC、尿酸、コリンエステラーゼ、HBS抗原、HCV抗体)、心電図、眼底、所見、判定、家族歴、既往歴、飲酒・運動・喫煙の状況、自覚症状の状況

胃がん検診

一次検診結果

肺がん・結核検診

一次検診結果

大腸がん検診

一次検診結果

(14) 老人インフルエンザ記録項目

氏名、住所、生年月日、住民番号、備考欄(老人、非課税)

総務課

選挙記録項目

住所、氏名、生年月日、性別、世帯主、転出、行政区

教育委員会

小・中学校及び幼稚園記録項目

学齢簿(小・中学校)

氏名、生年月日、性別、住所、保護者氏名、続柄、保護者住所、就学年月日、学校区

学校別名簿(幼・小・中学校)

氏名、生年月日、性別、住所、保護者氏名、続柄、保護者住所(続柄)、学校区、住民番号

就学時健康診断対象者名簿

氏名、性別、生年月日、年齢、保護者氏名、続柄、住所、学校区、住民番号

幼稚園保育所収納状況

調定年度、氏名、住所、行政区、通知書番号、電話番号

口座振替

金融機関名、口座番号、口座名義人

財務課

(1) 住民税世帯マスター記録項目

個人番号、課税年度、住所(方書)、氏名(漢字、フリガナ)、生年月日、性別、徴収区分

(2) 賦課マスター記録項目

税目、調定年度、課税年度、徴収(指定)番号、個人番号、受給者番号、処理事由、年月日

本人該当控除等

特別・普通障害、老年者、一般・特別寡婦、寡夫、勤労学生、未成年、強制均課、夫有、妻有

扶養控除等

控除対象配偶者、配偶者合計所得、配偶者特別控除、(同居)老人扶養、(同居)特別障害者、(同居)普通障害者、扶養人数、特定扶養

控除金額

雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、損害保険料控除、寄附金控除、生命保険料控除

総合所得等

営業所得、農業所得、その他事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得(収入)、年金所得(収入)、雑所得、一時所得、総合譲渡(短期・長期)、総所得金額、合計所得金額

分離所得等

土地等の事業雑超短期、土地等の事業雑一般、分離短期譲渡一般・軽減、分離長期譲渡一般・特定優良・軽減・軽課(居住)、株式譲渡益申告分、山林所得、退職所得

繰越純(雑)損失控除、専従者(配専、その他専、専給)、専従者給与、専従者支払給与額

特別控除前

短期譲渡、長期議渡、その他合算所得、総所得金額等、所得金額

課税標準額

村民税

県民税

算出所得割額、調整措置額、外国税額控除、配当控除額、差引所得割額

均等割

村民税均等割、県民税均等割、均等割合計

年税額、普通徴収期割(1期~4期、随時)、特別徴収期割(6月~5月(翌年))、申告年月日

発布年月日、更正年月日

特別減税(村民税・県民税)

特別減税額、特別減税前差引所得割額、特別減税前年税額

減免(村民税・県民税)

差引所得額、差引均等割、減免事由、減免額、減免率、変更月、変更期

(3) 軽自動車税記録項目

所有者住所、所有者氏名(カナ)、車両番号、車種、排気量、社名、車台番号、登録年月日、廃車年月日、変更年月日、滞納有無

(4) 固定資産税(土地家屋共通)記録項目

課税年度、納税者義務者コード、納税義務者住所、納税義務者氏名、納税管理人・相続人、代表者氏名、個人・法人区分、土地家屋名寄帳

減免

減免コード、公益、開始年月日、減免税額

登記

義務者コード、地目、地籍、表示事由、表示年月日、権利事由、権利年月日

(5) 固定資産税(土地)記録項目

所在地番

村名コード、地番

特例

特例コード、開始年、終了年

異動コード、異動年月日、種別、登記地目、登記地籍、課税地目、課税地籍、小規模地籍、一般住宅地籍、住宅地籍、非住宅地籍、現況地目、台帳地目、国調地籍

農地転用

コード、許可年月日

比準地状況

日照、傾斜、面積、耕運

同一画地

代表地番、筆数

用途、類似コード、市街化コード、農地コード、形状コード

正面路線

路線番号、間口距離、奥行距離、間口狭小補正率、奥行価格補正率、奥行長大短小補正率、正面路線価、正面単位評価

無道路地

無道路コード、路線番号、道路間距離、無道路補正率

不正形地

不正形地コード、不正形補正率

側方路線

路線番号、間口距離、奥行距離、側方区分、側方影響加算率、奥行価格補正率、二方路線価、二方単価評価

比準率、基準年単位評価、評価額、固定資産税、敷地権、共有・共有分代表者名、共有・共用者名、共有・共用割合、非課税コード、課税標準額

床面積

台帳、現況

軽減期間、軽減個数、軽減床面積、軽減対象評価額、区分所有コード・建物番号、評価額特例・減免、居住の個数

所在地番号

村名、番地

主建物、附属建物、戸数

(6) 固定資産税(家屋)記録項目

家屋番号、資産番号、建築年月日、主たる用途

構造

主体、屋根、階層

用途分類

(7) 固定資産税(償却)記録項目

明細区分

区分コード

資産名称、資産番号、資産の種類コード、数量、所得時期、耐用年数

変更耐用年数

変更年度、耐用年数

異動事由

異動事由コード

特例

特例コード

取得価格、前年度理論帳簿価格、前年度評価額、本年度理論帳簿価格、本年度評価額、決定価格、課税標準額

(8) 収納管理記録項目

住所又は所在地(方書)、氏名又は名称(漢字・フリガナ)、収納管理人・相続人代表者住所又は所在地(方書)、納税管理人・相続人代表者氏名又は名称(漢字・フリガナ)、郵便番号、電話番号、納税者番号、調停年度、課税年度、納税通知書番号、税目、期別、課税額、納税額(収納金額)、消込額、未納額(未収入金額)、日計日、領収日、納期限、指定納期限、還付、還付済分、還付未済分、充当延滞金、督促発布日、催告発布日、督促手数料、納付回数、車種、標識番号、督促・催告中断

口座振替

金融機関名、預金種別、口座番号

分納、差押、交付要求、執行停止、不納欠損

別表第2(第17条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用の額

日本工業規格A列3版若しくは4版又はB列4版若しくは5版の用紙を用いた場合

1枚 20円

その他の場合

実費相当額

写しの送付に要する費用の額

実費相当額

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大宜味村個人情報保護条例施行規則

平成17年3月31日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月31日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第2号
平成27年10月5日 規則第11号
平成28年3月28日 規則第5号