○大宜味村個人情報保護条例

平成17年3月31日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 個人情報の取扱い(第6条~第12条)

第3章 個人情報の開示請求等の権利(第13条~第32条の5)

第4章 救済の手続(第33条~第35条)

第5章 制度運営審議会(第36条)

第6章 受託者等の義務(第37条~第39条)

第7章 補則(第40条~第46条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護及び適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、個人情報の開示、訂正、削除、中止及び利用の停止等を請求する権利を保障することにより、個人の尊厳の維持と村民生活の安定を図り、もって村民の基本的人権を擁護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 村長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいう。

(2) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。

(3) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(5) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(7) 個人情報の収集等 個人情報の収集、保管、利用及び提供をいう。

(8) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(9) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い電子計算機及びその関連機器を利用して事務を処理する組織をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関しあらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めるとともに、個人情報の保護に関する村民及び事業者への意識啓発に努めなければならない。

2 実施機関の職員は、その職務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業の実施に当たって、個人情報の収集等をするときは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報に係る村民の基本的人権の侵害を防止するための措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する村の施策に協力しなければならない。

(村民の責務)

第5条 村民は、個人情報の保護の重要性を認識し、他人の個人情報の取り扱いに当たっては、その権利利益を侵害することがないように努め、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、個人情報の保護に関する村の施策に協力しなければならない。

第2章 個人情報の取扱い

(収集等の一般的制限)

第6条 実施機関は、個人情報の収集等をするときは、その所掌する事務の目的を達成するために必要かつ最小限の範囲内で行わなければならない。

2 実施機関は、次に掲げる事項に係る個人情報の収集等をしてはならない。ただし、法令若しくは条例(以下「法令等」という。)により個人情報の収集等を認めているとき、又は当該個人(以下「本人」という。)の生命、身体、健康、生活若しくはその財産に対する危険を避けるためにやむを得ないと認められるときは、この限りでない。

(1) 思想、信条及び宗教に関する事項

(2) 犯罪歴その他社会的差別の原因となる事項

(3) その他村長が情報公開条例第23条に規定する大宜味村情報公開及び個人情報保護制度運営審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて、個人の基本的人権が侵害されるおそれがあると認めた事項

(個人情報の収集等の届出)

第7条 実施機関は、個人情報の収集等に係る業務であって、個人の氏名、生年月日、その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により個人を検索し得る状態で個人情報が記録される公文書を使用するものを新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を、規則の定めるところにより、村長に届け出なければならない。

(1) 業務の名称

(2) 業務の目的

(3) 業務を所掌する組織の名称

(4) 個人情報の対象者

(5) 個人情報の内容

(6) 個人情報の管理責任者

(7) 個人情報の電子計算機処理を行うときは、その旨

(8) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定による届出に係る業務(以下「届出業務」という。)を廃止し、又は変更するときは、あらかじめその旨を規則の定めるところにより、村長に届け出なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、実施機関が緊急かつやむを得ないと認めたときは、業務が開始され、又は廃止若しくは変更された日以後において村長に届け出ることができる。

4 村長は、前3項の規定による届出を受理したときは、規則の定めるところにより、当該届出に係る事項を速やかに審議会に報告しなければならない。

5 村長は、第1項から第3項までの規定による届出を受理したときは、規則で定めるところにより、その内容を公表するものとする。

(特定個人情報保護評価)

第7条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、審議会の意見を聴くものとする。

(特定個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第7条の3 実施機関は、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ、審議会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 特定個人情報ファイルの名称

(2) 当該実施機関の名称及び特定個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

(3) 特定個人情報ファイルの利用目的

(4) 特定個人情報ファイルに記録される項目(以下この条及び次条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第7号において同じ。)として特定個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この条及び次条において「記録範囲」という。)

(5) 記録情報(特定個人情報ファイルに記録される特定個人情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)の収集方法

(6) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(7) 次条第3項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第5号若しくは前号に掲げる事項を特定個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨

(8) 第13条第1項第22条第1項又は第32条の2第1項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地

(9) 当該特定個人情報の訂正又は利用の停止、消去若しくは提供の停止に関して法律若しくはこれに基づく命令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、その旨

(10) その他規則で定める事項

2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは維持のために作成し、又は取得する特定個人情報ファイル

(2) 実施機関の職員又は職員であった者に係る特定個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する特定個人情報ファイルを含む。)

(3) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための特定個人情報ファイル

(4) 前項の規定による通知に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの

(5) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する特定個人情報ファイル

(6) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した特定個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

(7) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する特定個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

(8) 本人の数が規則で定める数に満たない特定個人情報ファイル

(9) 前各号に掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める特定個人情報ファイル

(10) 電子計算機による検索を用いないで特定の特定個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成された特定個人情報ファイル

3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した特定個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその特定個人情報ファイルが前項第7号に該当するに至ったときは、遅滞なく、審議会に対しその旨を通知しなければならない。

(特定個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第7条の4 実施機関は、規則で定めるところにより、当該実施機関が保有している特定個人情報ファイルについて、それぞれ前条第1項第1号から第6号まで、第8号及び第9号に掲げる事項その他規則で定める事項を記載した帳簿(第3項において「特定個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 前条第2項第1号から第8号までに掲げる特定個人情報ファイル

(2) 前項の規定による公表に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの

(3) 前号に掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める特定個人情報ファイル

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは前条第1項第5号若しくは第6号に掲げる事項を特定個人情報ファイル簿に記載し、又は特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

(電子計算組織の記録項目)

第8条 電子計算組織により処理する個人情報の記録項目については、規則で定めるものとする。

2 村長は、電子計算組織により処理する個人情報の記録項目を設定、追加又は変更しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(個人情報の収集の制限)

第9条 実施機関は、届出業務に係る個人情報を収集するときは、次に掲げる事項を明らかにして、本人から直接収集しなければならない。

(1) 個人情報の名称

(2) 個人情報の利用の目的

(3) 個人情報の内容

(4) その他規則で定める事項

2 実施機関は、電子計算組織により処理する個人情報を収集するときは、当該個人情報が電子計算組織に記録される旨を明らかにしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本人以外の者から個人情報を収集することができる。

(1) 法令に特別の定めがある場合

(2) 本人の同意がある場合

(3) 出版、報道その他これらに類するものにより、公知性が生じた個人情報である場合

(4) 他の実施機関から次条第1項各号のいずれかに該当する提供を受ける場合

(5) 人の生命、身体、健康その他生活上の重大な危険を避けるため、緊急かつやむを得ない理由がある場合

(6) 国又は他の地方公共団体から収集することが事務の執行上やむを得ないと認められる場合

(7) 前各号に掲げる場合のほか、あらかじめ審議会の意見を聴いた上で、本人から収集することにより、届出業務の目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にするおそれがあると実施機関が認める場合

4 実施機関は、前項第5号から第7号までの規定に該当して本人以外の者から個人情報を収集したときは、その旨及び当該個人情報の収集目的を本人に通知しなければならない。ただし、審議会の意見を聴いた上で、実施機関が適当と認めたときは、この限りでない。

5 法令等の規定により、本人が申請行為等を行ったときは、第1項の規定による収集がなされたものとみなす。

(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)

第10条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)第7条第1項第2号に規定する利用の目的の範囲を超えて利用(以下「目的外利用」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 目的外利用することについて法令等に定めがある場合

(2) 出版、報道その他これらに類するものにより、公知性が生じた個人情報である場合

(3) 人の生命、身体、健康その他の生活上の重大な危険を避けるため、緊急かつやむを得ない理由がある場合

(4) 目的外利用することについて本人の同意がある場合

(5) 前各号に定めるもののほか、実施機関が職務執行上特に必要があると認める場合

2 実施機関は、個人情報を第7条第1項第2号に規定する利用の目的の範囲を超えて実施機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 外部提供することについて法令等に定めがある場合

(2) 出版、報道その他これらに類するものにより、公知性が生じた個人情報である場合

(3) 人の生命、身体、健康その他の生活上の重大な危険を避けるため、緊急かつやむを得ない理由がある場合

(4) 外部提供することについて本人の同意がある場合

(5) 前各号に定めるもののほか、実施機関が、あらかじめ審議会の意見を聴いて必要があると認める場合

3 実施機関は、外部提供をするときは、個人情報の保護を図るため必要な条件を付さなければならない。

4 実施機関は、目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)をするときは、規則で定める場合を除き、あらかじめその旨を本人に通知するとともに速やかに村長に届け出なければならない。

5 村長は、前項の規定による届出を受理したときは、規則で定めるところにより、その旨を公表するものとする。

(特定個人情報の利用の制限)

第10条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(適正な維持管理)

第11条 実施機関は、個人情報の収集等をするときは、個人情報の管理責任者を定めるとともに、次に掲げる事項について必要な措置を講ずることにより、個人情報の適正な維持管理を行わなければならない。

(1) 個人情報は、正確かつ最新のものとすること。

(2) 個人情報の漏えい、滅失、破損、改ざんその他の事故を防止すること。

2 実施機関は、保有する必要のなくなった個人情報については、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存されるものについては、この限りでない。

(電子計算機の結合による提供の制限)

第12条 実施機関は、実施機関の使用に係る電子計算機と国、他の地方公共団体その他公共的団体(以下この条及び第43条において「国等」という。)の使用に係る電子計算機を結合することにより個人情報を外部提供しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

2 前項の規定により電子計算機を結合した場合において、実施機関は、個人情報の漏えい又は不適正な利用により、基本的人権が侵害されるおそれがあると認めるときは、国等に対し、報告を求めるとともに、必要な調査を行わなければならない。

3 実施機関は、前項の規定による報告又は調査により、基本的人権が侵害されると認めるときは、個人情報を保護するため、あらかじめ、審議会の意見を聴いた上で、電子計算機の結合を切断する等その他の必要な措置を講じなければならない。

4 実施機関は、基本的人権が侵害されるおそれについて、明白かつ差し迫った危険があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、報告を求めず、又は審議会の意見を聴かずに、個人情報を保護するため、電子計算機の結合を切断する等その他の必要な措置を講じることができる。この場合において、実施機関は、当該措置を講じた後、速やかに、その旨を審議会に報告しなければならない。

第3章 個人情報の開示請求等の権利

(開示の請求)

第13条 何人も、実施機関に対し、自己に関する個人情報(以下「自己情報」という。)の開示を請求することができる。

2 次の各号に掲げる者は、本人に代わって当該各号に定める区分に応じ、前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。)

(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己に係る特定個人情報

(開示請求の手続)

第14条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所

(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で、実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示しないことができる個人情報)

第15条 実施機関は、開示請求に係る自己情報に、次の各号に掲げる個人情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合は、当該自己情報を開示しないことができる。

(1) 法令等に定めがあるもの

(2) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関する情報であって、本人に開示することにより、当該評価、診断、判定、指導、相談、選考等に支障が生ずるおそれがあると認められるもの

(3) 調査、交渉、争訟等に関する情報であって、本人に開示することにより、実施機関の公正又は適正な職務執行に支障が生ずるおそれがあると認められるもの

(4) 未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合であって、開示請求の対象となった個人情報の開示をすることが当該未成年者の利益に反すると認められるもの

(5) 前各号に定めるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて、開示しないことが適当であると認めたもの

(部分開示)

第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報が記録されている場合において、当該不開示情報とそれ以外の部分とを容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、前条の規定にかかわらず、当該不開示情報が記録されている部分を除いて、当該個人情報を開示しなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。この場合において、当該全部を開示しないことと決定した個人情報が期間の経過により、第15条に規定する不開示情報に該当しなくなることが明らかであるときは、併せてその該当しなくなる時期を明示しなければならない。

(開示決定等の期限)

第18条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内(特定個人情報に係る開示決定等にあっては、30日以内)にしなければならない。ただし、第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示の方法)

第19条 実施機関は、第17条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、開示請求者に対し、速やかに当該個人情報を開示しなければならない。

2 個人情報の開示は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 文書、図画、写真その他これらに類するもの(以下「文書等」という。)に記録されている個人情報 当該文書等の当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付

(2) 電子計算処理に使用される磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるもの(以下「磁気テープ等」という。)に記録されている個人情報 当該磁気テープ等から現に使用しているプログラムを用いて印字装置により出力したものの当該個人情報に係る部分の閲覧若しくは写しの交付又は当該磁気テープ等の種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法

(3) 録音テープ、録画テープ又はフィルム(以下「録音テープ等」という。)に記録されている個人情報 当該録音テープ等から再生装置により再生したものの当該個人情報に係る部分の視聴

(4) その他のものに記録されている個人情報 前3号に規定する方法に準じた方法

3 実施機関は、閲覧の方法による文書等の開示にあっては、当該文書等を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき、その他やむを得ない理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

4 第14条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける者について準用する。

(開示請求及び開示の特例)

第20条 実施機関があらかじめ定めた個人情報については、第14条第1項の規定にかかわらず、口頭により開示請求をすることができる。

2 実施機関は、前項の規定により口頭による開示請求があったときは、第18条第1項の規定にかかわらず、直ちに開示するものとする。この場合において、開示の方法は、第19条第1項及び第2項の規定にかかわらず、実施機関が別に定めるところによるものとする。

(費用の負担)

第21条 第19条第2項に規定する文書等の閲覧又は録音テープ等の視聴に係る手数料は、無料とする。

2 第19条第2項及び第3項に規定する写しの交付を行う場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

(訂正の請求)

第22条 何人も、第19条第1項の規定により開示を受けた自己情報について、事実に関する誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正を請求することができる。

2 第13条第2項の規定は、前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。

(訂正請求の手続)

第23条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所

(2) 訂正を求める箇所

(3) 訂正を求める内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、当該訂正を求める内容が事実に合致することを示す資料を提出し、又は提示しなければならない。

3 第14条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求に対する決定等)

第24条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報を訂正するときは、その旨の決定をし、当該訂正請求に係る個人情報を訂正した上、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、遅滞なく、その旨及び訂正の内容を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報を訂正しないときは、その旨を決定し、訂正請求者に対し、遅滞なく、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の決定(以下「訂正決定等」という。)がなされるまでの間、訂正請求に係る個人情報の目的外利用等を停止するよう努めなければならない。

(訂正決定等の期限)

第25条 訂正決定等は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第23条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(情報提供等記録の提供先への通知)

第25条の2 実施機関は、訂正決定等に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(削除の請求)

第26条 何人も、第19条第1項の規定により開示を受けた自己情報(特定個人情報を除く。)第6条及び第9条第1項から第3項の規定に違反して収集されたと認めるときは、実施機関に対し、その削除を請求することができる。

2 第13条第2項の規定は、前項の規定による削除の請求(以下「削除請求」という。)について準用する。

(削除請求の手続)

第27条 削除請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「削除請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 削除請求をする者の氏名及び住所

(2) 削除を求める箇所

(3) 削除を求める理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 第14条第2項及び第3項の規定は、削除請求について準用する。

(削除請求に対する決定等)

第28条 第24条及び第25条の規定は、削除請求に対する決定について準用する。

(中止の請求)

第29条 何人も実施機関が第10条第1項又は第2項の規定に反して自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。次条及び第31条において同じ。)の目的外利用等をしている(当該行為をしようとしている場合を含む。)と認めるときは、当該実施機関に対し、その中止を請求することができる。

2 第13条第2項の規定は、前項の規定による中止の請求(以下「中止請求」という。)について準用する。

(中止請求の手続)

第30条 中止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「中止請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 中止請求をする者の氏名及び住所

(2) 中止を求める個人情報

(3) 中止を求める理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 第14条第2項及び第3項の規定は、中止請求について準用する。

(中止請求に対する決定等)

第31条 実施機関は、中止請求に係る個人情報の目的外利用等を中止するときは、その旨を決定し、当該中止請求をした者(以下「中止請求者」という。)に対し、遅滞なく、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、中止請求に係る個人情報の目的外利用等を中止しないときは、その旨を決定し、中止請求者に対し、遅滞なく、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の決定(以下「中止決定等」という。)がなされるまでの間、中止請求に係る個人情報の目的外利用等を一時停止しなければならない。ただし、一時停止によって実施機関の正当な職務執行に著しい支障を生じる場合は、この限りでない。

(中止決定等の期限)

第32条 第25条の規定は、中止請求に対する決定について準用する。

(特定個人情報の利用停止の請求)

第32条の2 何人も、自己を本人とする特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第10条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

2 第13条第2項の規定は、前項の規定による利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

(利用停止請求の手続)

第32条の3 利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所

(2) 利用停止を求める特定個人情報

(3) 利用停止を求める理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 第14条第2項及び第3項の規定は、利用停止請求について準用する。

(利用停止請求に対する決定等)

第32条の4 実施機関は、利用停止請求に係る特定個人情報の利用停止をするときは、その旨を決定し、当該利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、遅滞なく、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る特定個人情報の利用停止をしないときは、その旨を決定し、利用停止請求者に対し、遅滞なく、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の決定(以下「利用停止決定等」という。)がなされるまでの間、利用停止請求に係る特定個人情報の目的外利用等を一時停止しなければならない。ただし、一時停止によって実施機関の正当な職務執行に著しい支障を生じる場合は、この限りでない。

(利用停止決定等の期限)

第32条の5 第25条の規定は、利用停止請求に対する決定について準用する。

第4章 救済の手続

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第33条 開示決定等、訂正決定等(第28条において準用する場合を含む。)、中止決定等、利用停止決定等(以下これらを「開示・訂正決定等」という。)又は開示請求、訂正請求、削除請求、中止請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第34条 開示・訂正決定等又は開示請求、訂正請求、削除請求、中止請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、情報公開条例第20条に規定する大宜味村情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の削除をすることとする場合

(5) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の目的外利用等の中止をすることとする場合

(6) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る特定個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者、削除請求をした者(以下「削除請求者」という。)、中止請求者及び利用停止請求者(開示請求者、訂正請求者、削除請求者、中止請求者及び利用停止請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(審査会の調査権限)

第35条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示・訂正決定等に係る第19条第2項各号の個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示・訂正決定等に係る文書等に記録されている個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

第5章 制度運営審議会

(審議会の職務)

第36条 審議会は、この条例による個人情報保護制度の運営に関する事項について、実施機関の諮問に応じて調査審議するとともに、実施機関に対して建議することができる。

第6章 受託者等の義務

(受託者の義務)

第37条 実施機関の所掌する事務の処理の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該受託した事務の範囲内で個人情報の保護について、実施機関と同様の義務を負うものとする。

2 受託者及び当該事務処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。その事務の委託が終了した後も、また、同様とする。

(補助団体等の義務)

第38条 村から補助金の交付を受けている法人その他の団体(以下「補助団体等」という。)が、この条例に規定する個人情報の収集等をするときは、当該個人情報の適正な取扱いについて、実施機関に準じた保護措置を講じなければならない。

(事業者への指導等)

第39条 村長は、事業者が行う個人情報の取扱いが不適正である疑いがあると認めるときは、事実を明らかにするため必要な限度において、当該事業者に対し、関係資料の提出、質問その他の調査について協力を要請することができる。

2 村長は、事業者が行う個人情報の取扱いが著しく不適正であると認めるときは、当該事業者に対し、当該取扱いの是正又は中止を指導し、これに従わないときは、当該取扱いの是正又は中止を勧告することができる。

3 村長は、事業者が第1項の規定による要請を拒んだとき、又は前項の規定による指導若しくは勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。

4 村長は、前項の規定により公表しようとするときは、事業者に弁明の機会を与えなければならない。この場合において、あらかじめ書面により当該公表をする理由、弁明をすべき日時及び場所を通知しなければならない。

第7章 補則

(個人情報の目録の作成及び閲覧)

第40条 実施機関は、届出に係る個人情報の目録及び個人情報の検索に必要な資料を作成し、所定の場所に備えて村民の閲覧に供しなければならない。

(他の制度との調整)

第41条 この条例は、個人情報(特定個人情報を除く。)の閲覧、縦覧又は写しの交付の手続が別に定められている場合は適用しない。

2 この条例は、個人情報の訂正若しくは削除、目的外利用等の中止又は利用停止の手続が別に定められている場合は適用しない。

3 前項に定めるもののほか、村の施設において、村民の利用に供する目的をもって収集、整理又は保存している図書、図画等に記録されている個人情報の閲覧、縦覧、写しの交付、訂正若しくは削除、目的外利用等の中止又は利用停止については適用しない。

(運用状況の公表)

第42条 村長は、毎年1回各実施機関におけるこの条例の運用状況について、公表するものとする。

(国等との協力)

第43条 村長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国等に協力を要請し、又は国等の協力の要請に応ずるものとする。

(苦情の処理)

第44条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適正かつ迅速にこれを処理するよう努めなければならない。

2 村長は、事業者が行う個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適正かつ迅速にこれを処理するよう努めなければならない。

(村長の助言等)

第45条 村長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、実施機関に対し、個人情報の保護について報告を求め、又は助言をすることができる。

(委任)

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成27年条例第23号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

大宜味村個人情報保護条例

平成17年3月31日 条例第2号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月31日 条例第2号
平成27年9月17日 条例第23号
平成28年3月24日 条例第6号
平成29年3月24日 条例第1号