○大宜味村職員名札はい用規程

平成13年5月24日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、職員であることを表示するために職員名札(以下「名札」という。)の制式はい用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(制式)

第2条 名札の制式は別表のとおりとする。ただし、職制に応じて制式を勘案することができる。

(職員の定義)

第3条 この規程において職員とは、村長、副村長、教育長並びに大宜味村職員定数条例(昭和47年条例第26号)に定められた職員をいう。

(はい用)

第4条 名札は、勤務時間中洋服の左胸部の見やすいか所にはい用しなければならない。ただし、出張等の理由により主管課長等が名札のはい用を要しないと認めたときはこの限りでない。

(貸与)

第5条 名札は、職員となったときこれを貸与する。

(損傷及び紛失)

第6条 名札を損傷し又は紛失したときは、すみやかに再貸与願いを任命権者に提出して再貸与を受けなければならない。

(返納)

第7条 名札は、職員でなくなったときは任命権者にすみやかに返納しなければならない。

(取扱い)

第8条 名札の取り扱いに関しては、それぞれの任命権者が指定した係が担当する。

この規程は、平成13年6月1日から施行する。

(平成16年訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

画像

大宜味村職員名札はい用規程

平成13年5月24日 訓令第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成13年5月24日 訓令第7号
平成16年3月31日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第5号