○大宜味村職員定数条例
昭和47年5月15日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定に基づき、議会、村長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 議会の事務局の職員 2人
(2) 村長の事務部局の職員 56人
(3) 選挙管理委員会の職員 2人(併任)
(4) 監査委員事務局の職員 2人(併任)
(5) 教育委員会の事務局の職員 26人
(6) 農業委員会事務局の職員 2人(1人併任)
計 85人
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされた職員
(2) 法第55条の2の規定により許可を受けた休職者
(3) 大宜味村公益法人等への職員の派遣に関する条例第2条第1項の規定により派遣された職員
(4) 地方自治法第252条の17第1項の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員
(5) 併任の職員
2 前項の職員が復職又は帰還した場合は、半年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。
附則
この条例は、昭和47年5月15日から施行する。
附則(昭和48年条例第2号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第17号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第19号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第3号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第9号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第12号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成12年条例第20号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。