○大宜味村職員定数条例

昭和47年5月15日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定に基づき、議会、村長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 議会の事務局の職員 2人

(2) 村長の事務部局の職員 56人

(3) 選挙管理委員会の職員 2人(併任)

(4) 監査委員事務局の職員 2人(併任)

(5) 教育委員会の事務局の職員 26人

(6) 農業委員会事務局の職員 2人(1人併任)

計 85人

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

(定数外の職員)

第4条 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外にあるものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされた職員

(2) 法第55条の2の規定により許可を受けた休職者

(3) 大宜味村公益法人等への職員の派遣に関する条例第2条第1項の規定により派遣された職員

(4) 地方自治法第252条の17第1項の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員

(5) 併任の職員

2 前項の職員が復職又は帰還した場合は、半年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。

この条例は、昭和47年5月15日から施行する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第17号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和50年条例第19号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和55年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第12号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成12年条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大宜味村職員定数条例

昭和47年5月15日 条例第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和47年5月15日 条例第26号
昭和48年3月30日 条例第2号
昭和49年3月30日 条例第9号
昭和50年3月31日 条例第3号
昭和50年6月28日 条例第17号
昭和50年9月27日 条例第19号
昭和51年3月26日 条例第7号
昭和52年3月18日 条例第6号
昭和54年3月29日 条例第1号
昭和54年7月2日 条例第7号
昭和55年3月15日 条例第9号
昭和56年3月27日 条例第4号
昭和58年3月31日 条例第3号
昭和59年3月7日 条例第6号
昭和61年3月28日 条例第9号
昭和63年3月19日 条例第6号
平成4年3月30日 条例第8号
平成5年1月19日 条例第5号
平成6年3月25日 条例第7号
平成8年1月30日 条例第1号
平成10年6月17日 条例第12号
平成12年3月29日 条例第20号
平成14年3月28日 条例第3号
平成19年3月16日 条例第2号
平成27年3月12日 条例第3号
令和元年12月20日 条例第13号
令和2年3月19日 条例第3号