○大宜味村建設工事競争入札参加者資格審査委員会規程

昭和60年7月9日

訓令第3号

(設置)

第1条 村の発注する建設工事の競争入札に参加することができる者の資格を審査するため、大宜味村建設工事競争入札参加者資格審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 委員会は、建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する規程(平成元年訓令第2号)に基づく競争入札参加者について審査する。

(組織)

第3条 委員会は、次の者をもって組織する。

副村長、総務課長、財務課長、企画観光課長、住民福祉課長、産業振興課長、建設環境課長、教育課長、総務係長、建設係長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副村長、副委員長は総務課長とする。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

(議事)

第7条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(持回り審議)

第8条 特別の理由により会議を開くことができないとき、又は簡易な事項で会議を開く必要がないと認められるときは、委員長は、案件を各委員に回議して委員会の審議に代えることができる。

(関係者の出席)

第9条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め説明を聞くことができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成14年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令第5号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

大宜味村建設工事競争入札参加者資格審査委員会規程

昭和60年7月9日 訓令第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和60年7月9日 訓令第3号
平成8年6月26日 訓令第5号
平成14年4月10日 訓令第3号
平成16年3月31日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成19年4月16日 訓令第11号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成25年3月19日 訓令第5号