○建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する規程
平成元年12月20日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、大宜味村財務規則(平成元年規則第4号)第104条及び第105条の規定に基づき村が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の契約についての指名競争入札参加者の資格、指名競争入札の業者選定基準その他必要な事項について定めるものとする。
(指名競争入札の参加資格者)
第2条 村長は、次の各号に該当する建設業者を入札参加資格者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項の規定により準用する同施行令第167条の4第2項各号の一に該当する事実があった後2年を経過したものであること。
(2) 沖縄県知事の建設工事入札参加適格審査に合格したものであること。
(建設工事入札参加資格審査申請書の受付)
第3条 村発注の建設工事に入札参加しようとするものは、2月1日から2月末日までに建設工事入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を村長に提出し、受理されたものについては2年間有効とする。
2 新規のものについては、前項の期間を除き随時行う。ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日を除くものとする。
(業者の選定及び発注区分)
第4条 業者の選定は、前2条に規定する有資格者のうちから行うものとする。
2 村発注の建設工事に対する業種別の等級格付及びその発注対象工事1件の金額は、別表のとおりとする。
3 業者を選定するときは、当該工事の制限金額に対応する等級に属するものから行うものとする。ただし、事情により当該等級を基準として上位の等級該当者から選定することができる。
4 特殊な工事で当該工事に係る業種に等級該当者が少ない場合には、前項の規定にかかわらず、有資格者のうちから適当と認める者を選定することができる。
(等級格付等)
第5条 村長は、第3条の規定により申請書の提出を受けたときは、等級を決定し、登録することが適当であると認める者(以下「有資格者」という。)のみを建設業者格付名簿(以下「名簿」という。)に登録するものとする。
2 等級格付けは、県の等級格付等を参考にして、土木一式工事、建築一式工事、電気工事及び管工事にあっては3等級に格付し、業者の等級格付については、土木一式工事については、県の特A級及びA級についてはA級に、県のB級についてはB級に、県のC級、D級及び新規登録についてはC級に格付し、建築一式工事については、県の特A級、A級、B級についてはA級に、県のC級、D級についてはB級に、県の新規登録者はC級に格付し、電気工事及び管工事については、県の等級格付を村の等級として格付けを行うものとする。
(変更等の届出)
第6条 建設工事入札参加資格審査申請者又は有資格者は、法第11条第1項又は法第12条各号の一に該当することになったときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(地位の承継)
第7条 有資格者の死亡、営業の譲渡、組織変更等により、営業の同一性を失うことなく営業を引き継いだ者は、有資格者の地位の承継願(別記様式)を提出し、村長の承認を受けて有資格者の地位を承継することができる。
(資格の取消し)
第8条 建設工事入札参加資格審査申請者又は有資格者(有資格者の地位を承継した者を含む。以下同じ。)が、次の各号の一に該当するにいたった場合は、登録をせず又は既になされた登録を取り消すことができる。
(1) 第3条の規定による申請書の記載事項及びその添付書類に虚偽その他不正な事項があったとき。
(2) 法第3条第3項の規定に基づく許可の更新を受けなかったとき。ただし、更新時期を経過して30日以内に許可申請を行い、許可を受けた者については、この限りでない。
(1) 経営及び信用の状況
(2) 当該工事施行についての技術的適性
(3) 手持工事の状況
(4) 保有機械の状況
(5) その他当該工事についての適否
(その他必要事項)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第4号)
1 この規程は、平成4年6月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現になされている等級格付及び登録は、この規程の相当規程になされたものとみなす。
附則(平成8年訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第4号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この規程は、平成21年1月5日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年1月16日から施行する。
別表(第4条関係)
発注の標準となる請負金額
業種別 | 土木一式工事及び建築一式工事 | 電気工事、管工事、その他 |
金額 等級 | 請負工事金額 | 請負工事金額 |
A級 | 5,000万円以上 | 2,000万円以上 |
B級 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 1,000万円以上2,000万円未満 |
C級 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 |