○大宜味村村有林野払下げ調整委員会設置条例
1968年6月7日
条例第5号
第1条 大宜味村民の農業生産の向上並びに農家経済の発展の目的で行う村有林野の払下げについて調査研究するため、村有林野払下げ調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、村有林野の払下げについて、村長の諮問に応じ又は建議する。
第3条 委員会の委員は、5人とし、村長が委嘱する。
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 委員会は、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、副委員長が代理する。
第6条 委員会は、村長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第27号)により支給する。
第8条 委員長が必要と認めるときは、委員外の者をして会議に出席せしめ、意見を述べ、又は説明をさせることができる。
第9条 委員会の会務を処理するため、書記を置くことができる。
2 書記は、村長が任命し、委員長の命を受けて会務に従事する。
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会に諮りこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第20号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。