○大宜味村村有林野払下げ条例施行規則
1969年2月7日
規則第1号
第1条 大宜味村村有林野払下げについては、大宜味村村有林野払下げ条例(1968年条例第4号。以下「条例」という。)で定めるもののほか、この規則によるものとする。
第2条 村有林野の払下げ申請は、村有林野払下げ申請書(様式第1号)に住民票の写しを添えて村長に提出しなければならない。
第3条 村長は、前条の申請があったときは、大宜味村村有林野払下げ調整委員会(以下「委員会」という。)に払下げに必要な事項について諮問し、答申を得て可否の決定を行うものとする。
第4条 払下げ申請地が、水源地(飲料水)として必要な地域は、払下げをしてはならない。
第5条 払下げ地積の決定は、払下げ申請者立会いの上、村役場職員の実測により決定する。
第6条 条例第7条の規定による等級及び等級別価格の決定は、距離、傾斜度、土質、環境その他立地条件を調査の上周囲の地価を参考にして決めなければならない。
第8条 村有林野払受人は、前条の売買契約の際、第1回払分を納付しなければならない。
第9条 土地代の支払は、一時払と分割払とし、分割払は年1回納付するものとする。
第10条 村有林野売買契約後といえども、土地代金を完納するまでは所有権の移転登記をしてはならない。ただし、買受人から仮登記の申請があるときは、許可することができる。
2 移転登記をするための分筆登記に関する費用は、買受人が負担するものとする。
3 土地買受人は、土地代の完納後1箇年以内にその所有権の移転登記をしなければならない。
第11条 土地買受人が代金納入期限その他契約条項を履行しない場合は、契約を取り消し、納入金は還付しない。ただし、天災地変その他やむを得ない事情で村長が認めたときは、支払を延期することができる。
第12条 土地買受人は、契約締結後3箇月以内に村長の指示する標識を境界に設置しなければならない。
第13条 村有林野払下げ台帳を備え、払下げの都度記載するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、1968年12月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。