○大宜味村村有林野払下げ条例

1968年6月7日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、大宜味村村有林野を住民に払い下げて農業生産を向上せしめ、農家の経済発展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「住民」とは、現に本村に住居を有し、住民基本台帳に記録後6箇月以上継続して生活を営んでいる者をいう。

第3条 削除

(払受人の義務)

第4条 払受人は、将来村の森林経営上不利、不便がある地域は、急傾斜地及び谷間等を含めて払下げの義務を負うものとする。

第5条 削除

(払下げ地域の設定)

第6条 第1条の目的で払下げをしようとする地域設定は、議会の議決を経なければならない。

(払下げ価格)

第7条 第1条の目的で払下げをしようとする村有林野は、等級を定め、等級別価格は、議会の議決を経なければならない。

2 売払代金は一時払とする。ただし、一時に納付することが困難である場合は、担保を徴し、利息を付して、3年以内の分割払の特約をすることができるものとする。

(目的外の払下げ)

第8条 この条例の目的以外のために村有林野の払下げを行おうとするときは、その都度議会の議決を経てなすべきものとする。

(払下申請者の特例)

第9条 払下げ申請者が第2条以外の者については、村長が認めた場合、許可することができるものとする。

(委任)

第10条 この条例施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、1968年9月1日から施行する。

(1968年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、1968年12月20日から適用する。

(1971年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、1971年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

大宜味村村有林野払下げ条例

昭和43年6月7日 条例第4号

(昭和62年12月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和43年6月7日 条例第4号
昭和43年12月30日 条例第13号
昭和46年6月28日 条例第6号
昭和52年5月19日 条例第8号
昭和62年12月3日 条例第17号