○大宜味村林業振興特別対策事業推進会議条例

昭和59年7月31日

条例第16号

(設置)

第1条 村の林業振興特別対策事業の適正かつ効果的な実施を図るため、本村に林業振興特別対策事業推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、大宜味村における林業振興特別対策事業の計画の樹立及び変更に関する必要な事項の調査及び協議を行う。

(組織)

第3条 推進会議は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 関係団体の役職員

(3) 学識経験者

(4) 村の職員

(5) 森林組合及び生産森林組合の代表者

(6) 林業従事者代表

3 委員の任期は、4年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くにいたったときは、その委員は、当然退職するものとする。

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議は、会長が招集する。

2 推進会議は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、産業振興課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、会長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第19号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成8年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

大宜味村林業振興特別対策事業推進会議条例

昭和59年7月31日 条例第16号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和59年7月31日 条例第16号
昭和60年3月15日 条例第19号
平成8年10月4日 条例第22号
平成20年3月12日 条例第7号