○大宜味村農業構造改善緊急対策協議会条例
昭和59年7月31日
条例第15号
(設置)
第1条 村における農業構造改善緊急対策事業の適正かつ効果的な実施を図るため、本村に農業構造改善緊急対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、大宜味村における農業構造改善緊急対策事業の計画の策定及び実施に関する必要な事項の調査及び協議を行う。
(組織)
第3条 協議会は、委員17人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 関係団体の役職員
(3) 学識経験者
(4) 村の職員
3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、当然退職するものとする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報酬等)
第6条 委員の報酬等は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第27号)により支給する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、産業振興課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第18号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成20年条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。