○大宜味村地域農政推進協議会条例

昭和59年7月31日

条例第13号

(設置)

第1条 村の地域農政推進対策事業を効果的かつ円滑適正に実施するため、本村に地域農政推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、大宜味村における地域農政推進対策事業の総合調整、その他実施に関する必要な事項の調査及び協議を行う。

(組織)

第3条 協議会は、委員17人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 関係団体の役職員

(3) 学識経験者

(4) 村の職員

3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、当然退職するものとする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、産業振興課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成8年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

大宜味村地域農政推進協議会条例

昭和59年7月31日 条例第13号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和59年7月31日 条例第13号
昭和60年3月15日 条例第16号
平成8年10月4日 条例第20号
平成20年3月12日 条例第7号