○大宜味村予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成5年9月22日

条例第19号

(設置)

第1条 予防接種による健康被害について調査及び審議し、適正な処理を図るため、大宜味村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、村長の諮問に応じ、予防接種法(昭和23年法律第68号)又は結核予防法(昭和26年法律第96号)による予防接種に起因した健康被害に関する事項を調査及び審議するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人で構成する。

2 委員は、次に掲げる者を充て村長が委嘱又は任命する。

(1) 北部地区医師会の代表医師 1人

(2) 沖縄県知事が推薦する医師 1人

(3) 大宜味村予防接種担当医師 1人

(4) 名護保健所長 1人

(5) 副村長 1人

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選でこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員会の会議は、公開しない。

(関係者の出席)

第7条 委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(報告)

第8条 会長は、調査及び審議の結果を速やかに文書をもって、村長に報告しなければならない。

(秘密保持)

第9条 委員、関係職員及び関係者は、委員会で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(報酬及び費用弁償等)

第10条 委員の報酬は日額とし、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第27号)による。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

大宜味村予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成5年9月22日 条例第19号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成5年9月22日 条例第19号
平成19年3月16日 条例第2号
平成20年3月12日 条例第7号