○大宜味村学校給食費徴収条例施行規則

昭和60年3月28日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、大宜味村学校給食費徴収条例(昭和60年条例第26号。以下「条例」という。)第3条及び第6条の規定に基づき条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給食実施回数等)

第2条 大宜味村学校給食共同調理場(以下「調理場」という。)の行う給食は、年間を通して190日以上を授業日の昼食時に実施するものとする。

(給食費の額)

第3条 給食費の額は、大宜味村立の小学校及び中学校に在学する全ての児童及び生徒並びにこれらの機関に属する職員並びに調理場の業務に従事する職員の区分ごとに、あらかじめ教育委員会が告示する。

(給食費の納入)

第4条 給食費は、毎月末日までに当月分を納入するものとする。

(基準額等)

第5条 給食費の基準額は、第3条に定める月額に11を乗じそれぞれ、200で除して得た額とする。

2 給食費の基準日数は、200日を11で除して得た日数とする。

(給食費の日割計算等)

第6条 給食費は、次の各号の一に該当するものについては、日割で算定することができる。

(1) 児童、生徒等の死亡、転出又は転入による場合

(2) 病気又は事故その他の事由で給食を受けない日が引続き第5条第2項に掲げる基準日数の2分の1を超えた場合

(3) 二学期制導入による8月の給食をうける授業日数

(4) 二学期制導入による秋休みのため給食を受けない日数

(給食費の納入通知書)

第7条 給食費納入通知書は、当月の1日発行する。ただし、特別な理由がある場合には、その限りではない。

(給食費の返戻)

第8条 日割計算等により給食費の返戻が生じたとき、納入義務者は、理由を付し、計算書を添えて請求するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、給食費の徴収に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

大宜味村学校給食費徴収条例施行規則

昭和60年3月28日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和60年3月28日 教育委員会規則第1号
平成17年3月1日 教育委員会規則第3号
平成24年10月1日 教育委員会規則第2号
平成24年11月16日 教育委員会規則第3号
令和2年3月30日 教育委員会規則第2号