○大宜味村学校給食費徴収条例
昭和60年3月28日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、大宜味村学校給食費の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。
(給食費の負担)
第2条 児童、生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)又は学校の職員その他の給食受給者は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食に要する経費を負担するものとする。
(給食費の額)
第3条 学校給食費の額は、教育委員会が定める。
(給食費の徴収)
第4条 第2条に定める者より毎月学校給食費を徴収する。ただし、8月は日割りで算定する。
(給食費の無償化)
第5条 村長は、第2条の規定にかかわらず、児童、生徒の保護者に係る学校給食費を徴収しないものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第14号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大宜味村学校給食費徴収条例は、令和6年4月分以後の月分の学校給食費について適用し、同年3月分以前の月分の学校給食費については、なお従前の例による。