○大宜味村学校給食費徴収条例
昭和60年3月28日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、大宜味村学校給食費の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。
(給食費の負担)
第2条 幼児、児童、生徒の保護者又は学校の職員その他の給食受給者は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条第2項に規定する学校給食に要する経費を負担するものとする。
(給食費の額)
第3条 学校給食費の額は、教育委員会が定める。
(給食費の徴収)
第4条 第2条に定める者より毎月学校給食費を徴収する。ただし、8月は日割りで算定する。
(給食費の補助)
第5条 村長は、教育委員会が認定する要保護、準要保護児童生徒の保護者に対し、予算の範囲内で、学校給食費の全部又は一部を補助することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第14号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。