○大宜味村立旧学校屋外運動場照明施設の使用料に関する条例施行規則
平成5年3月30日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、大宜味村立旧学校屋外運動場照明施設の使用料に関する条例(平成5年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の手続)
第2条 大宜味村立旧学校屋外運動場照明施設(以下「屋外運動場照明施設」という。)を使用する者は、屋外運動場照明施設使用許可申請書(様式第1号)を使用期日前7日までに教育長に提出して許可を受けなければならない。
(使用許可)
第3条 教育長は、屋外運動場照明施設の使用を許可したときは、屋外運動場照明施設使用許可証(様式第2号)を交付しなければならない。
2 前項の許可に当たって、必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(使用許可の順位)
第4条 使用許可の順位は、申請書を受理した順序による。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、その限りでない。
(許可の取消し)
第5条 教育長は、屋外運動場照明施設の使用を許可した後において、次の各号の一に該当する場合は、その許可を取り消すことができる。
(1) 許可条件に従わないとき。
(2) 社会教育事業実施のため、必要が生じたとき。
(3) その他教育長が取消しの必要を認めたとき。
(使用の変更)
第6条 使用許可を受けた後において、使用期日又は使用目的の変更をしようとする者は、屋外運動場照明施設使用変更許可申請書(様式第3号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料の納付)
第7条 使用料は、納付書をもって前納するものとする。
(使用料の徴収範囲)
第8条 使用料の徴収範囲は、屋外運動場照明施設の一部又は全部を専用で使用した者から徴収する。
2 使用期日3日前にその取消しをした場合は、既納の使用料を返還する。
3 使用者の責めによらない事由によって使用することができないときは、既納の使用料を返還する。
4 使用日の当日になって使用者の責めによらない事由によって、使用することができなかったときは、既納の使用料全額を返還する。
(使用時間の計算及び延長)
第10条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間も含めるものとする。
2 使用者は、許可なく使用時間を延長することはできない。
3 使用者は、使用時間の延長について許可を受けたときは、当該延長に係る使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 使用料を減額又は免除できる場合は、次のとおりとする。
(1) 国頭郡体育大会、沖縄県民体育大会又は国体への派遣選手として練習する場合
(2) 別表に掲げる団体が主催する村的行事
(3) その他教育長が認めたものが使用する場合
2 使用料の減額は、5割とする。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、施設、設備の使用を終了したときは、原状に回復しなければならない。
(委任)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 大宜味村立大宜味中学校運動場夜間照明施設の使用料に関する条例施行規則(昭和62年教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(平成28年教委規則第4号)
この施行規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
1 各行政区
2 各区青年会
3 各区婦人会
4 各区成人会
5 各区単位老人クラブ
6 村体育協会
7 村婦人会
8 村青年団協議会
9 村老人クラブ連合会
10 村青少年育成村民会議
11 教育委員会に登録された団体