○大宜味村立旧学校屋外運動場照明施設の使用料に関する条例
平成5年3月30日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、大宜味村立旧学校屋外運動場照明施設(以下「屋外運動場照明施設」という。)の利用につき徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 屋外運動場照明施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用料)
第3条 屋外運動場照明施設を使用しようとする者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。
(減免)
第4条 村長は、前条の規定にかかわらず、国、地方公共団体、公共団体又は規則で定める公共団体が直接その用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、その使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。
(使用料の返還)
第5条 すでに徴収した使用料は、返還しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 大宜味村立大宜味中学校運動場夜間照明の使用料に関する条例(昭和62年条例第7号)は、廃止する。
附則(平成9年条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
屋外運動場照明施設の名称 | 位置 |
旧喜如嘉小学校屋外運動場照明施設 | 大宜味村字喜如嘉2083番地 |
旧大宜味小学校屋外運動場照明施設 | 大宜味村字大宜味1番地 |
旧塩屋小学校屋外運動場照明施設 | 大宜味村字塩屋538番地 |
旧津波小学校屋外運動場照明施設 | 大宜味村字津波283番地 |
別表第2(第3条関係)
使用種別 | 使用区分 | 2時間以内 | 3時間以内 | 4時間以内 | 備考 |
ジョギング用 | 村内 | 280円 | 420円 | 560円 |
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村外 | 560円 | 840円 | 1,120円 |
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競技用 | 村内 | 800円 | 1,200円 | 1,600円 |
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村外 | 1,600円 | 2,400円 | 3,200円 |
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野球用 | 村内 | 1,600円 | 2,400円 | 3,200円 |
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村外 | 3,200円 | 4,800円 | 6,400円 |
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テニス用 | 村内 | 140円 | 210円 | 280円 |
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村外 | 280円 | 420円 | 560円 |
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