○大宜味村教育支援委員会設置条例
平成6年3月25日
条例第12号
(設置)
第1条 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第12条の規定に基づき、大宜味村立小学校(こども園を含む。)及び中学校における特別支援教育を要する幼児、児童及び生徒に対し適切な教育支援を行うため、大宜味村教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じて、特別支援教育を要する幼児、児童及び生徒の教育支援及びこれに係る必要な事項について調査、審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員18人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 大宜味村立小・中学校長
(2) 特別支援学級教育担当教諭
(3) 学校医
(4) 専門医
(5) 保健師
(6) 学識経験者
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集等)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報酬)
第8条 委員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第27号)を適用する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第20号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の大宜味村心身障害児童・生徒適正就学指導委員会設置条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定により委嘱された大宜味村心身障害児童・生徒適正就学指導委員会の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の大宜味村教育支援委員会設置条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定により大宜味村教育支援委員会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされた者の任期は、令和3年3月31日までとする。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第6条第1項の規定により選出された大宜味村心身障害児童・生徒適正就学指導委員会の会長又は副会長である者は、それぞれこの条例の施行の日に、改正後の条例第6条第1項の規定により大宜味村教育支援委員会の会長又は副会長として選出されたものとみなす。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。