○大宜味村教育相談員の設置に関する規則
平成8年10月30日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大宜味村の幼児、児童及び生徒の健全なる成長、発達に必要な支援、指導を行うため、教育相談員(以下「相談員」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 大宜味村教育委員会に相談員を置く。
(身分)
第3条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務等)
第4条 相談員は、いじめ等の問題行動、不登校等に係る悩みや、不安等の解決に資するため幼児、児童及び生徒、教職員、保護者等の相談を受け、適切な支援、指導を行う。
2 相談方法は、来所相談、電話相談、訪問相談等とする。
(任期)
第5条 相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める。
(任用)
第6条 相談員は、人格高潔にして幼児、児童及び生徒の教育に識見や情熱のある者のうちから教育長が任用する。
(報酬等)
第7条 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、大宜味村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第12号)の定めるところによる。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1―1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。