○大宜味村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

昭和57年7月12日

規則第4号

(貸付申請)

第2条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、資金貸付申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。

(貸付決定及び通知)

第3条 村長は、前条による貸付申請があったときは、その内容を審査して資金貸付決定・貸付不承認決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(提出書類)

第4条 前条の規定により資金の貸付けの決定を受けた者は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 資金借用証(様式第3号)

(2) 委任状(様式第4号)

(資金の貸付け)

第5条 村長は、前条の書類を受理したときは、速やかに資金を貸し付けるものとする。

(貸付金の精算)

第6条 村長は、資金の貸付けを受けた者に係る高額療養費の診療報酬請求明細書に基づき支払決定をなし、直ちに資金貸付金精算通知書(様式第5号)により行うものとする。

(貸付金の完了)

第7条 村長は、前条の規定により精算が行われたときは、速やかに資金貸付金返済完了通知書(様式第6号)により借受人に通知するとともに、借用証書を返還しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年6月診療分から適用する。

(平成16年規則第1号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第6条の規定による改正前の大宜味村財務規則、第7条の規定による改正前の大宜味村公有財産規則、第8条の規定による改正前の大宜味村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則及び第9条の規定による改正前の大宜味村国民健康保険条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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大宜味村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

昭和57年7月12日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)