○大宜味村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例

昭和57年7月5日

条例第14号

(設置)

第1条 大宜味村国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、大宜味村国民健康保険高額療養資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、150万円とする。

(運用収益金の処理)

第3条 基金の運用から生ずる収益金は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して処理する。

(貸付の対象)

第4条 資金は、本村が行う国民健康保険の被保険者である世帯主(擬制世帯主を含む。)に対して貸し付けるものとする。

(貸付けを受ける者の要件)

第5条 資金の貸付けを受ける者は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受ける見込みがあること。

(2) 前号の被保険者が受けた療養に要した費用の支払が自己の資金のみでは、困難であること。

(貸付金額)

第6条 資金の貸付金額は、高額療養費支給見込額の範囲内で村長が定める。

(貸付条件)

第7条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利息は、無利子とする。

(2) 償還期限は、資金の貸付けを受けた日から高額療養費の支給を受けた日までとする。

(3) 償還の方法は、全額一括償還とする。ただし、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。

(虚偽の申込みの場合の償還)

第8条 村長は、資金の貸付けを受けた者が偽り次の各号の一に該当した場合は、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な貸付けを受けたとき。

(2) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(繰替運用)

第9条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月診療分から適用する。

大宜味村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例

昭和57年7月5日 条例第14号

(昭和57年7月5日施行)