○現業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和60年2月15日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第5項により同法の規定を準用する職員(以下「現業職員」という。)の給与の種類及び基準に関して必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類及び基準)

第2条 現業職員の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び期末手当とする。

2 給与の額は、大宜味村職員の給与に関する条例(昭和60年条例第8号)に規定する職員の給与との権衡を考慮して定めるものとする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務の報酬であって、その職務の複雑、困難及び責任に応じ、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件を考慮したものでなければならない。

2 正規の勤務時間とは、休憩時間を除き、1週間について40時間を下らず44時間を超えない範囲内で別に任命権者が定める勤務時間をいう。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある現業職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその現業職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達した日以後における最初の3月31日以前の子

(3) 満22歳に達した日以後の最初の3月31日以前の孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達した日以後における最初の3月31日以前の弟妹

(6) 重度心身障害者

(平29条例5・一部改正)

(住居手当)

第5条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている現業職員(任命権者が定める現業職員を除く。)に対して支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次に掲げる現業職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする現業職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である現業職員以外の現業職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で別に規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする現業職員(前号の規定に該当する現業職員及び自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 前項各号に掲げる現業職員に支給する通勤手当の月額は、別に村長の定めるところにより算出したその者の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)

3 前2項に規定するもののほか、通勤手当の支給に必要な事項は規則で定める。

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、勤務した現業職員に対して支給する。

(休日勤務手当)

第8条 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務を命ぜられ、勤務した現業職員に対して支給する。

(宿日直手当)

第9条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた現業職員に対して支給する。

(期末手当)

第10条 期末手当の支給は、大宜味村職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(勤勉手当)

第10条の2 勤勉手当の支給は、大宜味村職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の減額)

第11条 現業職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者(その委任を受けた者を含む。)の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(休職者の給与)

第12条 現業職員が休職にされたときは、任命権者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた現業職員の給与)

第13条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の承認を受けた現業職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当については、この限りではない。

(控除)

第14条 法律又は他の条例に別段の定めがある場合及び次の各号に掲げるものについては、その相当額を職員の給料から控除することができる。

(1) 沖縄県市町村職員互助会に支払うべき職員の掛金並びに貸付金の返済金及びその利息

(2) 大宜味村役場職員共済会会費

(3) 沖縄県労働金庫の積立金並びに貸付金の返済金及びその利息

(4) 職員団体の組合費及び共済掛金

(5) 職員の財形貯蓄

(6) 沖縄県市町村職員共済組合積立貯金

(7) 沖縄県市町村職員共済組合遺族付加年金保険料

(会計年度任用現業職員の給与)

第14条の2 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される現業職員(次項において「会計年度任用現業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される現業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される現業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当

2 会計年度任用現業職員の給与の基準については、大宜味村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第12号)の規定を準用する。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日に在職する職員でこの条例施行の日前から引き続き在職する職員の給与については、この条例に定めるもののほか、大宜味村職員の給与に関する条例の規定の適用を受ける職員の例による。

3 当分の間、特例措置として、各年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項において同じ。)において、当該各年度の3月1日(附則第5項において「基準日」という。)に在職する現業職員に対し、特例一時金を支給する。

4 現業職員に特例一時金が支給される間、第2条第1項中「及び期末手当」とあるのは、「、期末手当及び特例一時金」とする。

5 基準日に育児休業している現業職員については、第13条の規定にかかわらず、特例一時金を支給する。

6 特例一時金の支給に関する必要な事項は規則で定める。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和63年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、条例第4条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成13年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する条例の規定は平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

現業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和60年2月15日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和60年2月15日 条例第9号
昭和61年3月17日 条例第7号
昭和63年12月19日 条例第14号
平成2年3月1日 条例第2号
平成3年3月16日 条例第6号
平成4年2月5日 条例第2号
平成5年2月23日 条例第7号
平成13年9月27日 条例第8号
平成14年3月22日 条例第2号
平成14年12月1日 条例第14号
平成19年12月25日 条例第18号
平成25年3月19日 条例第3号
平成29年3月24日 条例第5号
令和元年12月20日 条例第13号